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不正解

正解は「A2:誤りである」

特定類型①は、外国法人等又は外国政府等との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等若しくは外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは外国政府等に対して善管注意義務を負う者です。
この場合において、指揮命令や善管注意義務を負わせる「委任契約、請負契約その他の契約」とは、いかなる委任契約、請負契約その他の契約を意味するものではなく、①委任契約、請負契約その他の契約であって雇用契約に準ずるもの(労働基準法上の労働者性が認められるもの)及び②取締役若しくは監査役又はそれらに類する者(大学法人における理事又は監事を含む。) と法人の間の委任契約を指します。
外国企業・大学等との契約内容や提供される労務の具体的な内容にもよりますが、大学教員が外国企業から委託された研究を行う場合や外国企業・大学等と共同で研究を行う場合は、通常は労働基準法上の労働者性が認められず、通常は特定類型①には該当しません。他方で、当該大学教員が専ら一外国企業から委託された研究に従事しており、研究の方向性や内容について当該外国企業から指揮命令を受けているような場合には、労働基準法上の労働者性が認められ、特定類型①に該当する可能性があります。

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