正解 |
外国企業・大学等との契約内容や提供される労務の具体的な内容にもよりますが、大学教員が外国企業から委託された研究を行う場合や外国企業・大学等と共同で研究を行う場合は、通常は労働基準法上の労働者性が認められず、通常は特定類型①には該当しません。他方で、当該大学教員が専ら一外国企業から委託された研究に従事しており、研究の方向性や内容について当該外国企業から指揮命令を受けているような場合には、労働基準法上の労働者性が認められ、特定類型①に該当する可能性があります。 |
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