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  0.武器関連(別表第1の1の項)>





   

Q1 我が国では武器輸出三原則があって、『武器』にあたるものは輸出許可が下りないと言われています。
この『武器』の定義を教えて下さい。


Q2 輸出貿易管理令別表第1の1の項に規定されている『部分品』や『附属品』には武器専用品だけでなく
武器以外の用途にも用いられる汎用品が含まれるのでしょうか。


Q3 輸出貿易管理令別表第1の1の項(13の2)軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物には、具体的には、どのような貨物が該当しますか。























   

(Q1)我が国では武器輸出三原則があって、『武器』にあたるものは輸出許可が下りないと言われています。
この『武器』の定義を教えて下さい。




 
(A1)武器輸出三原則における『武器』とは、輸出貿易管理令別表第一の1の項に掲げられているもののうち、
「軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるもの」をいいます。 (ここでいう「軍隊が使用するもの」とは、現に軍隊において使用されるという意味ではなく、貨物の形状、属性等から、専ら軍隊において使用される仕様であると客観的に判断されるものを意味します。)




(Q2)輸出貿易管理令別表第1の1の項に規定されている『部分品』や『附属品』には武器専用品だけでなく武器以外の用途にも用いられる汎用品が含まれるのでしょうか。



(A2)輸出貿易管理令別表第一の1の項に規定されている『部分品』や『附属品』には武器以外の用途にも用いられる
汎用品は含まれません。運用通達(「輸出貿易管理令の運用について」)において、『部分品』や『附属品』の解釈については『他の用途に用いることができるものを除く。』旨規定されているとおりです。

 

 

(Q3)輸出貿易管理令別表第1の1の項(13の2)軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物には、具体的には、どのような貨物が該当しますか。


  

(A3)当該規定については、現段階で具体的な貨物として想定しているものがあるわけではありませんが、今後、軍用に特別に配合したものが開発されることがあり得ることから設けているものです。除染剤としてのさらし粉等民生用に広く用いられているものは該当しないと考えていただいて問題ありません。






























































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