▼Q1:質問 2016/11/21 平成21年11月20日に施行された申告値通達では、申告値が輸出令別表第1の2の項に該当する場合には、輸出令別表第1の6の項の申告値の届け出は不要となっていました。しかし、申告値が輸出令別表第1の2の項に該当する場合でも、輸出令別表第1の6の項の申告値を届け出ていました。この場合、平成28年11月18日に施行された申告値通達に基づく、輸出令別表第1の6の項のUPR申告値は届け出なければなければならないのでしょうか。
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▲A1:回答 申告値通達12.(1)の通り、平成21年11月20日に施行された申告値通達に基づき受理された申告値であって、有効期間が無期限となっている申告値受理票は引き続き有効です。従って、当該申告値が輸出令別表第1の2の項に該当する場合には、輸出令別表第1の6の項のUPR申告値は届け出て頂く必要はありませんが、届け出て頂いても差支えありません。 |
▼Q2:質問 2016/11/21
申告値通達3.(6)(ニ)(b)において「同一の直線軸において複数の移動量が設定可能なものについては、設定可能な移動量をそれぞれ測定した結果、最も優れた一方向位置決めの繰り返し性である旨の説明」が指す意味は何でしょうか。 |
▲A2:回答 例えば、2軸のNC旋盤のある型式において、Z軸の移動量について500mm~1,000mmまでのバリエーションを持たせられる場合、申告値を特定するための測定対象として選定した工作機械が一方向位置決めの繰返し性が最も優れたものであれば、その測定値で得られた申告値を当該型式の全ての工作機械に用いることができるということを指しています。 |
▼Q3:質問 2016/11/21
申告値通達3.(6)(ニ)(c)において「貨物等省令第5条第二号イ、ロ又はハにおいて、直線軸の移動量に応じて、一方向位置決めの繰返し性が異なる値で規定されている場合は、これに対応した移動量にて同一型式の工作機械を測定した旨の説明。」が指す意味は何でしょうか。 |
▲A3:回答 貨物等省令第5条第2号イ、ロ及びハでは、直線軸の移動量に応じてUPRの該非閾値が異なり、軸長が2,000mm超過の場合には、輸出令別表第1の6の項の「一方向位置決めの繰り返し性」の解釈における「ハ.測定上の注意点」の規定に基づく測定が必要であるため、これに基づいて測定する必要があるということを指しています。
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▼Q4:質問 2016/11/21 申告値通達6.(3)にある、申告値受理票の利用を取りやめた場合に提出する一覧表は、見え消しによる削除をすれば良いのでしょうか。 |
▲A4:回答 はい。一覧表から削除するのではなく、当該する欄を線を引いた見え消しの状態にしていただくようにお願いします。
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▼Q5:質問 2016/11/21 輸出令別表第1の6の項のUPR申告値は、ISO230-2:2014で定める測定方法により測定・算出することになっていますが、ISO230-2(1997)及び(2006)で定める測定方法と実質的に変わりはありません。ISO230-2(1997)又は(2006)に基づき測定・算出されたUPR申告値を届け出ることは可能でしょうか。 |
▲A5:回答 2,000mm以下の軸長については、ISO230-2(1997)又は(2006)で定める測定方法により測定・算出されたUPR申告値をそのまま届け出て頂くことが可能です。 2,000mm超過の軸長については、ISO230-2(1997)又は(2006)で定める測定方法により測定された測定単位が、輸出令別表第1の6の項の「一方向位置決めの繰返し性」の解釈における「ハ.測定上の注意点」の規定に合致している場合には、その測定結果により算出されたUPR申告値を届け出て頂くことが可能です。また、ISO230-2(1997)又は(2006)で定める測定方法により測定された測定単位が上記解釈の規定と合致しない場合であっても、測定結果の中から上記解釈の規定に合致した測定単位及び目標位置のデータを抽出することによりUPR申告値を届け出て頂くことも可能です。 これらのいずれにも合致しない場合は、ISO230-2(1997)又は(2006)で定める測定方法により測定・算出されたUPR申告値を提出して頂くことはできません。なお、Q&A7の内容も確認の上、判断して下さい。 |
▼Q6:質問 2016/11/21 2,000mm超過の軸長について、ISO230-2(1997)又は(2006)で定める測定方法により、軸の全長に亘って目標位置を等間隔に設定して測定したデータがあります。これを用いて輸出令別表第1の6の項のUPR申告値を算出することは可能でしょうか。 |
▲A6:回答 2,000mm超過の軸長については、輸出令別表第1の6の項の「一方向位置決めの繰返し性」の解釈の「ハ.測定上の注意点」の規定に従って測定単位を設定しなければなりません。また、ISO230-2(1997)、(2006)及び(2014)では「2,000mm以下の直線軸については、(中略)1,000mm当たり最小5か所、(中略)目標位置を設定しなければならない」と規定されています。従って、ISO230-2(1997)又は(2006)で定める測定方法でこれらの規定を満たす場合に限り、そのデータから算出したUPR申告値を届け出て頂くことが可能です。
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▼Q7:質問 2016/11/21 平成21年11月20日に施行された申告値通達に基づき受理された申告値の再提出を行いたいのですが、当時の測定データを用いずに、最近製造した新台の測定データを用いて申告値を届け出ても良いのでしょうか。 |
▲A7:回答 新台の測定データを用いて申告値を届け出て頂いても差支えありません。 |
▼Q8:質問 2016/11/21 申告値通達12.(1)において「「直線軸位置決め精度の申告値について」(平成21年11月20日付け輸出注意事項21第49号)により受理された2及び6の項に係る申告値については、引き続き有効とする」とありますが、輸出令別表第1の6の項の評価基準がUPRに変更される平成29年6月1日からは、6の項に係るPA申告値は使用できないのではないでしょうか。
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▲A8:回答 平成29年6月1日から輸出令別表第1の6の項の評価基準はUPRに変更されるため、6の項に係るPA申告値は使用できませんが、「直線軸位置決め精度の申告値について」(平成21年11月20日付け輸出注意事項21第49号)により受理された申告値の有効期間内であれば、申告値通達12.(1)又は(2)による有効期間の延長のための届け出が可能です。 |
▼Q9:質問 2016/11/21 今回新規に制定された申告値通達に基づく申請書類の受付は窓口申請(本省のみ)と郵送申請(本省宛)の二つの方法による従来の申請方法等に変更はないと理解してよいでしょうか。
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▲A9:回答 申告値に係る申請は紙による申請のみになります。また、平成28年6月1日の政令・省令の施行までの間及び施行以降を踏まえると、申告値の申請が大幅に増加することが想定されるため、当面の間、次の扱いとします。申請者の皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。 ・基本的には全て郵送申請での送付をお願いいたします。 ・窓口での申請をされた場合、窓口での審査はせず、申請書を受け取るのみとし(従来と同じく、窓口で日付、受付番号を記した受領書をお渡しします)、申告値受理票番号を記した紙は後日郵送にて発送することにします。返信用封筒の準備・同封をお願いいたします。 |
▼Q10:質問 2016/11/21 棒材作業用旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、加工できる材料の最大直径が42mm以下、尚且つチャックを取り付けることができないものについては、申告値を届け出る対象となるのでしょうか。 |
▲A10:回答 上記の棒材作業用旋盤はリスト規制の対象外であるため、申告値を届け出て頂く対象にはなりません。 |
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▼Q11:質問 2016/11/21 位置決め精度等に関係する設計仕様・製造方法等には一切の変更がなく、経営・営業上の理由により、単に工作機械の型式を変更したい場合、どの様な手続きをすればよいでしょうか。 |
▲A11:回答 数値制御工作機械「位置決め精度等」の申告値受理票内容等訂正(変更)願(別紙8)を提出ください。
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▼Q12:質問 2016/11/21 従来の申告値と新たに提出する申告値で該非が異なる結果となったときには、どの時点から新たな該非の扱いが適用されますか。
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▲A12:回答 申告値受理票の交付の日付以降、新たな該非の扱いとなります。 |
▼Q13:質問 2016/11/21 「2.要件」において、現地製造工作機械の申告値については「当該申告値が正しく測定されたものであることを申告者が確認・保証することを要する」とありますが、確認・保証したことを示す証拠書類を審査当局に提出する必要はありますでしょうか。
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▲A13:回答 確認・保証したことを示す証拠書類を審査当局に提出して頂く必要はありませんが、申告者は現地で行われた測定の方法及びその結果が正しいものであったことを確認の上、証拠書類を社内で保管してください。 |
▼Q14:質問 2016/11/21 本邦内で製造した工作機械の申告値でもって、現地製造工作機械の該非判定を行ってもよいでしょうか。
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▲A14:回答
現地製造工作機械の該非判定を行う場合には、現地製造工作機械の実際の測定値でもって該非判定を行う必要があります。 したがって、提出書類通達のⅢの2の「大量破壊兵器関連設計・製造技術の提供に伴う事前同意手続き」に定められた手続きに先立ち、工作機械の該非判定を行う場合には、現地製造工作機械の実際の測定値により該非判定を行い、手続きの要否を確認する必要があります。ただし、全ての工作機械を「該当」として扱い、事前同意手続きを行う場合は、現地製造工作機械の個別の該非判定は不要です。
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▼Q15:質問 2016/11/21 提出書類通達のⅢの2の「大量破壊兵器関連設計・製造技術の提供に伴う事前同意手続き」について、現地製造工作機械の実際の測定値に代えて、現地製造工作機械の申告値により、事前同意手続きの要否を判定してもよいでしょうか。 |
▲A15:回答 結構です。ただし、現地製造工作機械の申告値が非該当の場合(事前同意手続きが不要)は、申告値受理票の有効期限が到来する日までの間に現地製造工作機械の申告値の見直し・再提出を行い、事前同意手続きの要否の見直しを行ってください。
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▼Q16:質問 2016/11/21 非該当の技術を許可不要で提供していますが、現地製造工作機械の申告値を提出する必要はありますでしょうか。 |
▲A16:回答 不要です。 |
▼Q17:質問 2016/11/21 非該当の技術を許可不要で提供していますが、ここ近年は本邦内での工作機械の製造を行っておらず、18ヶ月又は5年毎の新たな測定値による申告値の再提出が出来ません。今後も役務提供を継続する予定ですが、この場合、どうしたら良いでしょうか。
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▲A17:回答 この場合の提供する役務の該非判定については、現地製造工作機械の申告値を代用して判定を行っても構いません。ただし、本邦内での製造が再開された場合は、速やかに本邦内で製造した工作機械の申告値の見直し・再提出を行い、提供する役務の該非判定の見直しを行ってください。
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