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水銀に関する水俣条約
水銀に関する水俣条約とは
水銀に関する水俣条約とは、水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定める条約です。2013年10月に熊本県で開催された外交会議で、採択・署名が行われました。2017年5月18日付けで、締約国数が我が国を含めて50か国に達し、規定の発効要件が満たされたため、本条約は2017年8月16日に発効することになりました。
経緯
国連環境計画(UNEP)では、第25回管理理事会(2009年)において、国際的な水銀の管理に関して法的拘束力のある文書(条約)を制定するための政府間交渉を開始すること、そのための政府間交渉委員会(INC)を設置して2013年までのとりまとめを目指すことに合意しました。
政府間交渉は2010年に開始され、2013年1月に「政府間交渉委員会第5回会合」(INC5)において条約の条文案が合意されました。
2013年10月には、熊本県で外交会議が開催され、「水銀に関する水俣条約」として条約の採択及び署名が行われました。
条約交渉経緯
- INC7 2016年3月 ヨルダン(デッドシー)
- INC6 2014年11月 タイ(バンコク)
- 外交会議 2013年10月 日本(熊本)
- INC5 2013年1月 スイス(ジュネーブ)
- INC4 2012年6月 ウルグアイ(プンタ・デル・エステ)
- INC3 2011年10月 ケニア(ナイロビ)
- INC2 2011年1月 日本(幕張)
- INC1 2010年6月 スウェーデン(ストックホルム)
条約条文と概要
条約の条文(英文オリジナルと2017年6月23日付け官報に掲載された和文)は、以下のリンクから入手可能です。
また、条約条文の概要(経産省関係)については、以下の資料をご参照ください。
※水銀添加製品の規制について、具体的な規制対象製品と規制開始期限は条約附属書A(AnnexA)に定められています。
締約国会議(COP)
- COP1 2017年9月 スイス(ジュネーブ)
- COP2 2018年11月 スイス(ジュネーブ)
- COP3 2019年11月 スイス(ジュネーブ)
審議会・検討会
産業構造審議会 製造産業分科会 化学物質政策小委員会 制度構築ワーキンググループ
産業構造審議会 製造産業分科会 化学物質政策小委員会の「制度構築ワーキンググループ、中央環境審議会 環境保健部会 水銀に関する水俣条約対応検討小委員会 合同会議」の箇所をご覧下さい。
水俣条約対応技術的事項検討会
審議会・研究会等の安全・安心 、「水俣条約対応技術的事項検討会」の箇所をご覧ください。
お問合せ先
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お問合せは以下のメールフォームにて御連絡ください。
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製造産業局 化学物質管理課
お問合せフォーム https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
※「お問い合わせ種別」は「水銀法・水俣条約関連施策」を選択してください。