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水銀に関する水俣条約

水銀に関する水俣条約とは

水銀に関する水俣条約とは、水銀の一次採掘から貿易、水銀添加製品や製造工程での水銀利用、大気への排出や水・土壌への放出、水銀廃棄物に至るまで、水銀が人の健康や環境に与えるリスクを低減するための包括的な規制を定める条約です。2013年10月に熊本県で開催された外交会議で、採択・署名が行われました。2017年5月18日付けで、締約国数が我が国を含めて50か国に達し、規定の発効要件が満たされたため、本条約は2017年8月16日に発効することになりました。

経緯

国連環境計画(UNEP)では、第25回管理理事会(2009年)において、国際的な水銀の管理に関して法的拘束力のある文書(条約)を制定するための政府間交渉を開始すること、そのための政府間交渉委員会(INC)を設置して2013年までのとりまとめを目指すことに合意しました。

政府間交渉は2010年に開始され、2013年1月に「政府間交渉委員会第5回会合」(INC5)において条約の条文案が合意されました。

2013年10月には、熊本県で外交会議が開催され、「水銀に関する水俣条約」として条約の採択及び署名が行われました。

条約交渉経緯

条約条文と概要

条約の条文(英文オリジナルと2017年6月23日付け官報に掲載された和文)は、以下のリンクから入手可能です。

また、条約条文の概要(経産省関係)については、以下の資料をご参照ください。

※水銀添加製品の規制について、具体的な規制対象製品と規制開始期限は条約附属書A(AnnexA)に定められています。

締約国会議(COP)

審議会・検討会

産業構造審議会 製造産業分科会 化学物質政策小委員会 制度構築ワーキンググループ

産業構造審議会 製造産業分科会 化学物質政策小委員会の「制度構築ワーキンググループ、中央環境審議会 環境保健部会 水銀に関する水俣条約対応検討小委員会 合同会議」の箇所をご覧下さい。

水俣条約対応技術的事項検討会

審議会・研究会等の安全・安心 、「水俣条約対応技術的事項検討会」の箇所をご覧ください。

お問合せ先

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 製造産業局 化学物質管理課
お問合せフォーム https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
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