- 政策について
- 政策一覧
- 安全・安心
- 化学物質管理
- 国際協調と調和の促進
- POPs条約の対象物質に関する調査
POPs条約の対象物質に関する調査
追加対象10物質に関する調査(平成18年12月~平成19年1月実施)
平成18年11月に開催されたPOPs検討委員会第2回会合(POPRC2)において議論された、追加候補10物質の情報提供を報道発表(別添資料)等により広く依頼しました。
PFOS及びPFOS類縁化合物に関する調査(平成19年5月~6月実施)
特に影響が大きいと思われるPFOS及びPFOS類縁化合物について、以下の調査の背景に基づき実施しました。
<参考>調査の背景
(注:以下は調査時(2006~2007年)の状況です。調査結果をもとに条約上の議論を終え、PFOSとその塩、PFOSFがPOPs条約附属書Bに追加されることは2009年5月に決定しています。)
PFOS及びPFOS類縁化合物(※)につきましては、現在、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs(ポップス)条約)締約国会議の下部組織である残留性有機汚染物質評価委員会(POPRC(ポップロック))におきまして、 世界的な製造・輸出入・使用の禁止等を行うべく作業が進められており(ストックホルム条約の付属書A、B又はCへの追加 )、平成19年11月の第3回会合において、付属書への追加を締約国会議に勧告する見込みになっております。最終的に、日本では、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)に基づき早ければ平成21年11月に製造・輸入・使用が禁止等されることとなる見込みです。
(※)この調査においてPFOSとは( ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩)を、PFOS類縁化合物とは、ペルフルオロオクチルスルホニル基(C8F17SO2-)を分子中に有する全ての化学物質をいうものとします。以下にPFOS類縁化合物の例示を掲載してありますが、それ以外の化学物質であっても対象になります。
PFOS類縁化合物の例示(96物質リスト)(PDF形式:698KB)
現在、同委員会では締約国会議への勧告案を含む「リスク管理の評価」の作成を進めておりますが、勧告においては、付属書追加後も全ての締約国で一定の条件下で製造又は使用を許容される「許容される目的」と締約国による個別の登録により製造又は使用を許容される「個別の適用除外」(いわゆる「エッセンシャルユース」)も併せて勧告される見込みです。経済産業省では、昨年12月経済産業省ホームページに残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)における検討状況を掲載し、関連情報の提供を広く要請したところですが、本年2月に我が国からの情報提供を条約事務局に対して行って以降も、関係業界の自主的調査により次々と新たな用途が判明している状況です。このため、本年6月に「リスク管理の評価(案)」に対する締約国のコメントを提出する際に我が国として万全を期するため、大変お手数をおかけすることとはなりますが、改めて本調査を実施することといたしました。(このコメントの提出の機会を逃した場合には、リカバーするのは、非常に厳しくなることをご了承ください。)
お問合せ先
製造産業局 化学物質管理課
電話:03-3501-0080(直通)
FAX:03-3501-6604
お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase