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POPs条約の対象物質に関する調査
PFHxSとその塩及びPFHxS関連物質に関する調査(2018年10月~11月実施)
1.調査の内容
2.調査の結果
得られた調査結果を踏まえ、日本としてPOPRCによる「リスク管理の評価」に必要な情報の提供に活用しました。
また、以下の調査報告書を取りまとめました。
平成30年度化学物質安全対策(化学物質管理に関する国際的な動向調査)報告書
3.調査の背景
有機フッ素化合物であるPFHxSとその塩及びPFHxS関連物質については、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の締約国会議の下部組織である残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)において、世界的な製造・輸出入・使用の禁止等(POPs条約の附属書A、B又はCへの追加)の必要性が評価されました。2018年9月のPOPRC第14回会合では、当該物質の特性が残留性有機汚染物質に該当するかどうかを議論し、その結果、2019年9月-10月のPOPRC第15回会合において「リスク管理の評価」が行われました。この第15回会合で、当該物質の条約附属書への追加を締約国会議に勧告することが決定され、早ければ、2021年の締約国会議で、当該物質の世界的な製造・輸出入・使用の禁止等を決定する可能性があります。当該物質の代替品又は代替物質が存在しない用途については、厳格な審議を経て、禁止措置の適用除外が合意される可能性もあります。POPs条約の詳細は、経済産業省のウェブサイトを御参照ください。
これを受けて、日本では、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)に基づき、早ければ2022年にも国内での製造・輸入・使用等を禁止することになります。
日本として、POPRCによる「リスク管理の評価」に必要な情報の提供要請に対応するため、本調査を実施いたしました。御協力ありがとうございました。
過去に実施した調査(2006年~2016年)
・PFOAとその塩及びPFOA関連物質に関する調査
お問合せ先
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