水銀等貯蔵報告書
一つの事業所で貯蔵する水銀等について、年度を通じて1度でも貯蔵量が30kg以上となった場合、当該年度の貯蔵の状況について定期報告を行う必要があります。
年度の途中で、水銀等を購入して直ちに全量を機器等に充填した場合や製品の製造に使用した場合、また、貯蔵していた水銀等の全量を他者に引き渡した場合や、全量が廃棄物処理法上の廃棄物となった場合でも、その翌年度に報告が必要です。
対象となる水銀等の種類は以下のとおりです。
<対象となる水銀等の種類>
- 水銀(水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む。)
- 塩化第一水銀
- 酸化第二水銀
- 硫酸第二水銀
- 硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物
- 硫化水銀(辰砂 に含まれるものを含む。辰砂の場合は含有量にかかわらず対象。)
様式ダウンロード
報告書の様式は以下よりダウンロードをお願いいたします。水銀等の貯蔵に関する報告様式V1.4(Excel版)NEW
- 水銀等の貯蔵に関する報告様式(Word版)
Excel版の報告書式ができました。報告書作成を支援する機能がついています。Word版にはこれらの機能がついていません。
記入漏れや記入ミス防止のため、できる限りExcel版による提出をお願いいたします。
(ガイドリンク先や入力方法の軽微な変更です。記入済みの場合にはV1.3での提出も可能です)
報告書の提出方法について
報告書の提出は、電子メールでお送りください。
提出先は以下となっております。過去に使用していた、suigin#meti.go.jpは廃止となっており、届きません。
送信された場合、未達のお知らせも戻りませんのでご注意ください。
送信後数日たっても返信がない場合には化学物質管理課まで電話でお問い合わせください。
経済産業省 化学物質管理課 TEL:03-3501-0080
電子メール送付先:bzl-suigin#meti.go.jp (数日以内にメール受領の返答を差し上げています)
※迷惑メール防止のために、#を使用しております。
メールをお送りいただく際は、#を@に変更してください。(セキュリティー向上のため、過去のメールアドレスと変わっています)
関係法令等
水銀含有再生資源管理報告書
事業所において水銀含有再生資源を管理する場合は、報告が必要です。水銀含有再生資源の管理に関する報告には、量の裾切り要件はありません。水銀含有再生資源に該当し得るものの具体例は以下のとおりです。
<水銀含有再生資源の水銀の含有量に関する要件>
・水銀、安息香酸第二水銀、塩化エチル水銀等を0.1重量パーセント以上含む物・核酸水銀、酢酸第一水銀、酢酸フェニル水銀等を1重量パーセント以上含む物 等
<水銀含有再生資源に該当し得るものの具体例>
・非鉄金属製錬スラッジ: 非鉄鉱石に含まれる非鉄金属(銅、鉛、亜鉛など)を取り出すために鉱石を製錬する過程で発生する汚泥で、水銀を含んでいる場合があります。この水銀を含む非鉄金属製錬スラッジは、排出者である非鉄金属製錬事業者から委託を受けた廃棄物処理事業者に運搬され、水銀が回収され、そして、水銀が回収された後の残さ(水銀含有再生資源ではない再生資源)は、非鉄金属製錬事業者に戻されて有用金属の回収に用いられます。・歯科用アマルガム: 虫歯等によってできた歯のくぼみを充填するための材料で、水銀とその他の金属(銀、銅、スズなど)を混ぜ合わせて作られます。現在はアマルガムの代替材料が普及し、我が国において歯科用アマルガムが新たに充填されることはほぼなくなりましたが、不要になったアマルガムが歯科診療所で保管されている場合があり、これらのアマルガムから有用金属を回収するため、貴金属リサイクル事業者が歯科診療所等からアマルガムを譲り受ける場合があります。
・分析用途で使用された水銀: 水銀は分析用途に使用される場合があります。使用した水銀には試料の成分が付着するため、水銀を再生利用するため分析機器から使用済みの水銀を回収し精製する場合がありますが、このように、再生利用を目的として分析機器から回収された水銀は、水銀含有再生資源に該当します。
・酸化銀電池: 正極に酸化銀、負極に亜鉛を使用した一次電池で、過去に国内で製造されたものや海外から輸入されるものの一部に水銀が含まれている場合があります。このような酸化銀電池から銀や亜鉛を回収する目的で、貴金属リサイクル事業者が酸化銀電池を取り扱う時計店等から酸化銀電池を譲り受ける場合があります。
様式ダウンロード
報告書の様式は以下よりダウンロードをお願いいたします。水銀含有再生資源の管理に関する報告様式V1.4(Excel版)NEW
- 水銀含有再生資源の管理に関する報告様式(Word版)
- Excel版の報告書式ができました。報告書作成を支援する機能がついています。Word版にはこれらの機能がついていません。
記入漏れや記入ミス防止のため、できる限りExcel版による提出をお願いいたします。
Excel版の報告書がV1.3からV1.4に上がりました。
(ガイドリンク先や入力方法の軽微な変更です。記入済みの場合にはV1.3での提出も可能です)
報告書の提出方法について
報告書の提出は、電子メールでお送りください。
提出先は以下となっております。過去に使用していた、suigin#meti.go.jpは廃止となっており、届きません。
送信された場合、未達のお知らせも戻りませんのでご注意ください。
送信後数日たっても返信がない場合には化学物質管理課まで電話でお問い合わせください。
経済産業省 化学物質管理課 TEL:03-3501-0080
電子メール送付先:bzl-suigin#meti.go.jp (数日以内にメール受領の返答を差し上げています)
※迷惑メール防止のために、#を使用しております。
メールをお送りいただく際は、#を@に変更してください。(セキュリティー向上のため、過去のメールアドレスと変わっています)
関係法令等
お問合せ先
産業保安・安全グループ 化学物質管理課
お問合せフォームはこちらです。
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase※「お問い合わせ種別」は「水銀法・水俣条約関連施策」を選択してください。
最終更新日:2025年3月14日