以下に該当する場合は、水俣条約附属書Aから除外されており、経済産業大臣の許可又は承認により製造、輸出入が可能となる場合がございます。
なお、輸出入を行う場合は、外国為替・外国貿易法に基づく手続きが必要となりますので、こちらをご参照ください。

お問合せ先

産業保安・安全グループ 化学物質管理課

お問合せフォームはこちらです。
 https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
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最終更新日:2024年7月19日