以下に該当する場合は、水俣条約附属書Aから除外されており、経済産業大臣の許可又は承認により製造、輸出入が可能となる場合がございます。
- (a) 市民の保護及び軍事的用途に不可欠な製品
- (b) 研究、計測器の校正及び参照の標準としての使用を目的とする製品
- (c) 水銀を含まない実現可能な代替製品によって交換することができない場合におけるスイッチ及び継電器、電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ(CCFL)及び外部電極
蛍光ランプ(EEFL)並びに計測器 - (d) 伝統的な慣行又は宗教上の実践において使用される製品
- (e) 保存剤としてのチメロサールを含むワクチン
なお、輸出入を行う場合は、外国為替・外国貿易法に基づく手続きが必要となりますので、こちらをご参照ください。
お問合せ先
産業保安・安全グループ 化学物質管理課
お問合せフォームはこちらです。
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase※「お問い合わせ種別」は「水銀法・水俣条約関連施策」を選択してください。
最終更新日:2024年7月19日