商品先物取引に関する注意喚起について

1.無許可事業者による勧誘等について

 平成23年1月1日の商品先物取引法の施行により、一般個人を相手方とする商品先物取引(商品デリバティブ取引)を業として行うものは、「商品先物取引業者」として許可が必要となりました。許可を取得していない事業者との取引は行わないよう、ご注意ください。
 商品先物取引に関する苦情相談については、下記、経済産業省及び農林水産省の相談窓口や、最寄りの消費生活センター等の公的な相談窓口にお寄せ下さい。
 なお、現在の商品先物取引業者の許可業者についてはこちらでご確認ください。

2.廃業する事業者による決済等の不履行について

 商品先物取引法により、商品先物取引業者の許可申請を行わない事業者については、取引を結了するための取引であれば、法律の施行日である平成23年1月1日以降であっても取引ができるよう手当されております。
 しかしながら、海外商品先物取引や商品CFD取引等の商品先物取引業を営んでいた事業者が、商品先物取引業者の許可申請を行わずに廃業し、取引の決済や債務の返済を行わずに行方をくらませるとの情報が寄せられております。
 取引の決済や債務の返済が完了していない事業者との連絡がつかなくなっている場合などには、弁護士又は最寄りの警察にご相談することをお勧めします。

3.「過去の商品先物取引における損金を取り戻します。」等の電話にはご注意ください

 過去に商品先物取引をしていた顧客宛に、「返金連絡センター」、「日本返金組合」と名乗る団体や国から指定された機関を名乗る業者等から、手数料等を支払えば、過去の商品先物取引における損金を取り戻せる等の電話がかかってきた旨の相談が寄せられていますので、このような電話には十分にご注意ください。
 万一、このような団体等に金銭を支払ってしまった場合には、弁護士又は最寄りの警察にご相談することをお勧めします。
 なお、商品先物取引に関する一般的な苦情相談については、経済産業省又は農林水産省の相談窓口や、最寄りの消費生活センター等の公的な相談窓口にお寄せ下さい。

 

お問合せ先

【経済産業省】
経済産業省 商務・サービスグループ 商取引監督課
経済産業省 消費者相談室 
 電話:03-3501-1776

【農林水産省】
農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 商品取引グループ
 電話:03-3501-6730(無許可業者)
    03-3501-8270(許可業者)

最終更新日:2023年5月18日