データ利活用、限定提供データ

データ利活用、限定提供データ


ショッピングサイトを運営するA社は、B社、C社等の商品を販売していたものの、競合他社との差別化に悩んでいました。そこで、A社では、プラットフォームを設立し、B社、C社を含むプラットフォームへの参加企業に対してのみ、消費者の購買データ等の分析結果である嗜好・ライフスタイル等の分析データの提供を開始しました。すると、B社、C社は、消費者のニーズに沿った商品を開発し、A社のサイト限定で販売、A社は、こうした商品の限定販売イベントの開催等を行いながら、消費者とメーカーを直接つなぐような流通プラットフォームの実現(=新たな価値の創出)に貢献することができました。このように、「消費動向」「気象」「地図」「機械稼働」等のデータの共有・利活用は、新たな事業を創出し、高い付加価値を生み出すことができます。

限定提供データ 創設の背景 

「限定提供データ」のイメージ

限定提供データとして保護を受けるための要件

不正競争の対象となる行為

データ関係の各種資料

限定提供データに関する指針
平成30年の改正において導入された「限定提供データ」に係る「不正競争」について、各要件の考え方、該当する行為等の具体例を解説しています。

また、企業におけるデータ利活用を進める上で、参考になる各種資料を用意しています。
◆データ利活用のポイント集
データ利活用の留意点を網羅的に説明した詳細版です。データ利活用のQ&Aや企業の成功事例を載せた冊子になります。

◆データ利活用のてびき
データ利活用のエッセンスをまとめた概要版です。データ利活用に取り組み始めたい方向けの冊子になります。

データ利活用の事例集
データ利活用のポイント集を基に企業のデータ利活用の事例を詳細に記載した事例集になります。

パンフレットの送付について

以下の資料については、冊子をお送りできます。
※送料自己負担(着払)

 ■ 限定提供データに関する指針

送付をご希望の方は、冊子一覧ページからお申し込みください。

なお、在庫等との関係から、ご希望に添えないことや、送付に時間を要する場合がございます。


 

お問合せ先

経済産業省 知的財産政策室
電話:03-3501-1511 内線2631
(9時30分~12時00分、13時00分~17時00分)
※土曜日、日曜日、祝日を除く

最終更新日:2024年4月4日