データ利活用、限定提供データ
ショッピングサイトを運営するA社は、B社、C社等の商品を販売していたものの、競合他社との差別化に悩んでいました。そこで、A社では、プラットフォームを設立し、B社、C社を含むプラットフォームへの参加企業に対してのみ、消費者の購買データ等の分析結果である嗜好・ライフスタイル等の分析データの提供を開始しました。すると、B社、C社は、消費者のニーズに沿った商品を開発し、A社のサイト限定で販売、A社は、こうした商品の限定販売イベントの開催等を行いながら、消費者とメーカーを直接つなぐような流通プラットフォームの実現(=新たな価値の創出)に貢献することができました。このように、「消費動向」「気象」「地図」「機械稼働」等のデータの共有・利活用は、新たな事業を創出し、高い付加価値を生み出すことができます。
限定提供データ 創設の背景
「限定提供データ」のイメージ
限定提供データとして保護を受けるための要件
不正競争の対象となる行為
データ関係の各種資料
◆限定提供データに関する指針平成30年の改正において導入された「限定提供データ」に係る「不正競争」について、各要件の考え方、該当する行為等の具体例を解説しています。
また、企業におけるデータ利活用を進める上で、参考になる各種資料を用意しています。
◆データ利活用のポイント集
データ利活用の留意点を網羅的に説明した詳細版です。データ利活用のQ&Aや企業の成功事例を載せた冊子になります。
◆データ利活用のてびき
データ利活用のエッセンスをまとめた概要版です。データ利活用に取り組み始めたい方向けの冊子になります。
◆データ利活用の事例集
データ利活用のポイント集を基に企業のデータ利活用の事例を詳細に記載した事例集になります。
パンフレットの送付について
以下の資料については、冊子をお送りできます。※送料自己負担(着払)
■ 限定提供データに関する指針
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お問合せ先
経済産業省 知的財産政策室電話:03-3501-1511 内線2631
(9時30分~12時00分、13時00分~17時00分)
※土曜日、日曜日、祝日を除く
最終更新日:2024年4月4日