限定提供データと利活用

データ利活用について

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ショッピングサイトを運営するA社は、B社、C社等の商品を販売していたものの、競合他社との差別化に悩んでいました。そこで、A社では、プラットフォームを設立し、B社、C社を含むプラットフォームへの参加企業に対してのみ、消費者の購買データ等の分析結果である嗜好・ライフスタイル等の分析データの提供を開始しました。すると、B社、C社は、消費者のニーズに沿った商品を開発し、A社のサイト限定で販売、A社は、こうした商品の限定販売イベントの開催等を行いながら、消費者とメーカーを直接つなぐような流通プラットフォームの実現(=新たな価値の創出)に貢献することができました。このように、「消費動向」「気象」「地図」「機械稼働」等のデータの共有・利活用は、新たな事業を創出し、高い付加価値を生み出すことができます。

限定提供データについて

限定提供データ 創設の背景

データは複製・提供が容易で、不正な流通が生ずると被害は急速かつ広範囲に拡大するおそれがあります。また、価値のあるデータであっても①著作権法の保護対象とはならない、②他者との共有を前提とするため「営業秘密」に該当しないといった場合、その不正流通を差し止めることが困難でした。

限定提供データについて イメージ

平成30年の不正競争防止法改正において、価値あるデータのうち、一定の要件を満たしたデータを「限定提供データ」とし、悪質性の高いデータの不正取得・使用等を不正競争防止法に基づく「不正競争行為」と位置づけることにより、救済措置として差止請求権等を設けることとしました。

「限定提供データ」のイメージ

主に、企業間で複数者に提供・共有されることで、新たな事業の創出や、サービス・製品の付加価値を高めることにつながるなど、その利活用が期待されているデータです。
※限定提供データを活用している具体的な事例は、ページ下部の「データ利活用の事例集」をご参照ください。

限定提供データ」のイメージ イメージ

限定提供データとして保護を受けるための要件

【不正競争防止法第2条第7項】
この法律において「限定提供データ」とは、①業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。)により②相当量蓄積され、及び③管理されている技術上又は営業上の情報(営業秘密を除く。)をいう。

限定提供データの3要件
業として特定の者に提供する(限定提供性)
電磁的方法により相当量蓄積され(相当蓄積性)
電磁的方法により管理され(電磁的管理性)

不正競争の対象となる行為

限定提供データ保有者の利益を直接的に侵害する行為等の悪質性の高い行為は「不正競争」に該当します。不正競争防止法では、「取得」、「使用」、「開示」という行為が「不正競争」として規定されています。

不正競争の対象となる行為 イメージ

データ関係の各種資料

限定提供データに関する指針
限定提供データに関する指針

平成30年の改正において導入された「限定提供データ」に係る「不正競争」について、各要件の考え方、該当する行為等の具体例を解説しています。

データ利活用のポイント集
データ利活用のポイント集

データ利活用の留意点を網羅的に説明した詳細版。データ利活用のQ&Aや企業の成功事例を掲載しています。

データ利活用のてびき
データ利活用のてびき

データ利活用のエッセンスをまとめた概要版です。データ利活用に取り組み始めたい方向け。

データ利活用の事例集
データ利活用の事例集

データ利活用のポイント集を基に企業のデータ利活用の事例を詳細に記載した事例集になります。

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資料と封筒のイラスト

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  • ■ 限定提供データに関する指針

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お問合せ先

経済産業省 知的財産政策室
電話:03-3501-1511 内線2631
(9時30分~12時00分、13時00分~17時00分)
※土曜日、日曜日、祝日を除く

最終更新日:2026年4月14日