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不正競争防止法 直近の改正(令和5年)

◆令和5年改正(デジタル空間における模倣行為の防止、営業秘密・限定提供データの保護の強化、外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充、国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化

令和5年第211回通常国会において、不正競争防止法の改正を含む「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(法律第51号)が可決成立しました。知的財産の分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ、主に以下の内容が含まれます。
  商品形態の模倣行為について、デジタル空間における他人の商品形態を模倣した商品の提供行為も不正競争行為の対象とし、差止請求権等を行使できるようにします。
  不正競争防止法について、ビッグデータを他者に共有するサービスにおいて、データを秘密管理している場合も含め限定提供データとして保護し、侵害行為の差止め請求等を可能とします。また、損害賠償請求訴訟で被侵害者の生産能力等を超える損害分も使用許諾料相当額として増額請求を可能とするなど、営業秘密等の保護を強化します。
  OECD外国公務員贈賄防止条約をより高い水準で的確に実施するため、自然人及び法人に対する法定刑を引き上げるとともに、日本企業の外国人従業員による海外での単独贈賄行為も処罰対象とします。
  不正競争防止法について、国外において日本企業の営業秘密の侵害が発生した場合にも日本の裁判所に訴訟を提起でき、日本の不正競争防止法を適用することとします。
以下、令和5年改正についての資料を掲載いたします(※それ以前の改正についてはこちら)。
 

不正競争防止法等の一部を改正する法律

不正競争防止法等の一部を改正する法律による不正競争防止法の改正の施行日は、令和6年4月1日です。

その他

最終更新日:2024年2月6日