※1:特定計量器(はかり、分銅、濃度計、騒音レベル計等)を使用する事業所であって適正な計量管理が行われている等の条件を満たす事業所については、適正計量管理事業所として都道府県知事等の指定を受けることができます。指定を受けると、定期検査※3が免除されます。
※2:長さ、質量、面積、体積、熱量、濃度、音圧レベル、振動加速度レベルの物象の状態の量を計り、その結果に関して、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を数値を伴って表明することを計量証明といい、この計量証明を行っている事業所を計量証明事業所といいます。計量証明事業所は都道府県知事の登録が必要であり、事業の区分に応じた計量士を置くことが義務づけられています。
※3:取引証明に用いるはかりや分銅等の特定計量器について、その性能等の検査を定期的に受けることを計量法で義務づけています。