○計量法施行規則第五十一条第四項及び第五十四条第三項の規定に
基づき経済産業大臣が別に定める基準等について
(平成二十七年四月一日経済産業省告示第六十三号)
(環境計量士の実務の基準)
第一条 計量法施行規則(以下「規則」という。)第五十一条第四項の経済産業大
臣が別に定める基準(同条第一項第一号イ及び第二号イに係るものに限る。)は、
別表第一の上欄に掲げる計量に関する実務ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる
実務の基準とする。この場合において、同表の各項の中欄に規定する実務に従事し
ている期間は、当該実務に従事している期間以外の同表の各項の中欄に規定する実
務に従事している期間を合算した期間とすることができるものとする。
(一般計量士の実務の基準)
第二条 規則第五十一条第四項の経済産業大臣が別に定める基準(同条第一項第三
号に係るものに限る。)は、別表第二の上欄に掲げる計量に関する実務ごとに、そ
れぞれ、同表の中欄に掲げる実務の基準とする。この場合において、同表の各項の
中欄に規定する実務に従事している期間は、当該実務に従事している期間以外の同
表の各項の中欄に規定する実務に従事している期間を合算した期間とすることがで
きるものとする。
(環境計量士の実務を証する者)
第三条 規則第五十四条第三項の経済産業大臣が別に定める者(規則第五十一条第
一項第一号イ及び第二号イに係るものに限る。)は、別表第一の中欄に掲げる実務
の基準ごとに、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
(一般計量士の実務を証する者)
第四条 規則第五十四条第三項の経済産業大臣が別に定める者(規則第五十一条第
一項第三号に係るものに限る。)は、別表第二の中欄に掲げる実務の基準ごとに、
それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
別表第一
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計量に関する実務
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実 務 の 基 準
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実務の基準に適合することを証する者 |
一 規則第五十一
条第三項第一号
から第三号まで
に掲げる業務
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国、都道府県、特定市町村、国立研究開発法
人産業技術総合研究所(以下「研究所」とい
う。)、独立行政法人製品評価技術基盤機
構(以下「機構」という。)、指定検定機
関又は指定計量証明検査機関の職員として
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九
号。以下「令」という。)第二条第十五号
、第十六号若しくは第十七号に掲げる特定
計量器(以下「環境特定計量器」という。
)の検定、基準器検査若しくは計量証明検
査又は計量法(平成四年法律第五十一号。
以下「法」という。)第百四十八条の規定
による立入検査(濃度又は音圧レベル及び振
動加速度レベルに係る計量(以下「環境計
量」という。)に係るものに限る。)の実
務に従事している期間(これらの実務に補
助者として従事している期間を含む。)が
一年以上であること。 |
その実務に係る機関の
長
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二 規則第五十一
条第三項第四号
に掲げる業務
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イ 法第百七条の登録に係る事業所(同条
第二号に掲げる事業に係るものに限る。
)又は適正計量管理事業所(都道府県知
事又は特定市町村の長がこれと同等以上
の計量管理を実施していると認めた事業
所を含む。以下同じ。)の従業員として
環境特定計量器(これに準ずるものを含
む。)に関する計量管理の実務又は計量
管理の指導の実務に従事している期間が
一年以上であること。 |
その実務に係る事業所
の長及びその所在地を
管轄する都道府県知事
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ロ 国、都道府県、特定市町村、研究所、
機構、指定検定機関又は指定計量証明検
査機関の職員として環境特定計量器(こ
れに準ずるものを含む。)に関する計量
管理の実務又は計量管理の指導の実務に
従事している期間が一年以上であること 。 |
その実務に係る機関の
長
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ハ 規則第五十条第一号又は第二号掲げる
計量士(法第百二十条第一項の検査を行
うものに限る。)の補助者として環境特
定計量器に関する計量管理の実務又は計
量管理の指導の実務(法第百二十条第一
項の検査に係るものに限る。)に従事し
ている期間が一年以上であること。 |
その実務に係る計量士
及びその勤務地を管轄
する都道府県知事
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三 規則第五十一
条第三項第五号
に掲げる業務
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環境特定計量器(これに準ずるものを含む
。)の製造又は修理に関する技術者として
の実務に従事している期間が一年以上であ
ること。
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その実務に係る事業所
の長及びその所在地を
管轄する都道府県知事
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別表第二
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計量に関する実務
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実 務 の 基 準
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実務の基準に適合することを証する者 |
一 規則第五十一
条第三項第一号
から第三号まで
に掲げる業務
|
国、都道府県、特定市町村、研究所、機構
、日本電気計器検定所、指定定期検査機関
、指定検定機関又は指定計量証明検査機関
の職員として環境特定計量器以外の特定計
量器(以下「一般特定計量器」という。)
の定期検査、検定、基準器検査若しくは計
量証明検査又は法第百四十八条の規定によ
立入検査(環境計量に係るものを除く。)
る
の実務に従事している期間(これらの実務
に補助者として従事している期間を含む。
)が一年以上であること。 |
その実務に係る機関の
長
|
二 規則第五十一
条第三項第四号
に掲げる業務
|
イ 法第百七条の登録に係る事業所(同条
第一号に掲げる事業に係るものに限る。
)又は適正計量管理事業所の従業員とし
て一般特定計量器(これに準ずるものを
含む。)に関する計量管理の実務又は計
量管理の指導の実務に従事している期間
が一年以上であること。 |
その実務に係る事業所
の長及びその所在地を
管轄する都道府県知事
|
ロ 国、都道府県、特定市町村、研究所、
機構、日本電気計器検定所、指定定期検
査機関、指定検定機関又は指定計量証明
検査機関の職員として一般特定計量器(
これに準ずるものを含む。)に関する計
量管理の実務又は計量管理の指導の実務
に従事している期間が一年以上であるこ
と。 |
その実務に係る機関の
長
|
ハ 規則第五十条第三号に掲げる計量士(
法第二十五条第一項及び第百二十条第一
項の検査を行うものに限る。)の補助者
として一般特定計量器に関する計量管理
の実務又は計量管理の指導の実務(法第
二十五条第一項及び第百二十条第一項の
検査に係るものに限る。)に従事してい
る期間が一年以上であること。 |
その実務に係る計量士
及びその勤務地を管轄
する都道府県知事
|
三 規則第五十一
条第三項第五号
に掲げる業務
|
一般特定計量器(これに準ずるものを含む
。)の製造又は修理に関する技術者として
の実務に従事している期間が一年以上であ
ること。
|
その実務に係る事業所
の長及びその所在地を
管轄する都道府県知事
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