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投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)について
平成23年4月22日
経済産業政策局 産業組織課
1.投資手法の自由化
平成16年のLPS法改正において、以下の事項が改正されました。
- 組合員の資格制限や人数制限はすべて撤廃され、誰でも自由にファンドの組合員になれるようになりました。
- 出資先企業であるかにかかわらず、事業者に対して自由に融資し、あるいは事業者に対する金銭債権を自由に取得できるようになりました。
- 社債・CPなどに加えて、多種多様な有価証券や信託受益権などを取得することができるようになりました。
- ファンド・トゥ・ファンドに関する制限が撤廃され、投資組合への出資のみに特化したファンドを自由に組成できるようになりました。
※投資事業有限責任組合法(ファンド法)について
~投資手法の大幅自由化と証券取引法上の投資家保護ルールの導入~
2.投資家保護ルール、ファンド事業の登録・届出制度の導入
平成16年の証券取引法改正、平成19年の金融商品取引法の施行により、投資家保護ルールや、ファンド事業の登録・届出制度が導入されています。
また、平成28年3月に、適格機関投資家等特例業者に対する規制を強化すること等を内容とする金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年改正金商法)が関係政令・内閣府令とともに施行されています。
詳しくは、金融庁のホームページ(下記)を御確認ください。
3.関連資料
1.条文
各法令は電子政府の法令データ提供システムからご覧いただけます。
2.英語条文
平成16年12月1日
- Limited Partnership Act for Investment (PDF形式:166KB)
- Enforcement Order of the Limited Partnership Act for Investment(PDF形式:53KB)
なお、英訳の作成に当たっては、できる限り正確な訳出を試みましたが、日本語と英語の間の微妙なニュアンスの差や予期し難い誤りなどが全くないことを保証するものではありません。したがいまして、この英訳は、あくまで参考資料としてお使い下さい。投資事業有限責任組合法の解釈等の問題については、必ず投資事業有限責任組合法の原文(日本語)を参照するようにして下さい。
3.逐条解説
平成17年6月1日作成
※容量が大きいため、分割してダウンロードする場合はこちらを御利用下さい。
4.平成16年LPS法改正の概要
(1)法律関係
(2)施行令関係
5.投資事業有限責任組合モデル契約(平成16年12月版)(PDF形式:194KB)
投資事業有限責任組合モデル契約については、平成16年以降の金融商品取引法を初めとする制度環境の変化や海外投資家向けの税制改正等を踏まえ、平成22年度の調査研究事業として、見直しと英文版の作成を行いました。
なお、本調査研究は、契約書の一つのモデルを示したものであり、実務にあたっては本モデル契約書にそのまま依拠することを想定するものではなく、必要な調査及び事案に応じた契約書ドラフトの作成が行われることを想定しています。
(本件については産業資金課<直通:03-3501-1676>または産業組織課<直通:03-3501-6521>へお問い合わせください。)
6.会計規則・税務上の取扱い
- 中小企業等投資事業有限責任組合会計規則(PDF形式:390KB)
- 中小企業等投資事業有限責任組合に係る税務上の取扱いについて(PDF形式:250KB)
- 投資事業有限責任組合及び民法上の任意組合を通じた株式等への投資に係る所得税の取扱いについて(照会)〔国税庁ホームページへリンク〕
(本件については新規産業室へお問い合わせください。直通:03-3501-1569) - 投資事業有限責任事業組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合における「業務の執行」の考え方について(PDF形式:9.93KB)
(平成21年7月10日)
LPS法改正の内容や資料等に関しまして、御不明な点等がございましたら、下記にお問い合わせ下さい。
また、金融商品取引法、金融関連規制等に関するお問い合わせについては、金融庁(代表:03-3506-6000)までお問い合わせ下さい。
その他
- 投資事業有限責任組合に関する最近の問い合わせ事例に対するFAQ集(PDF形式:282KB)
NEW! (平成23年4月)
投資事業有限責任組合制度は、平成16年に創設されて以来、既に6年を経過しており、その間、着実にその組成数は増加してきております(平成22年12月現在で約2,000組合が現存)。このような環境の中で、今までに投資事業有限責任組合の組成・運営等につきまして、多の方からご質問をいただきました。今回、そのようなご質問の中で、最近お問い合わせがあった事例で、かつ、従来必ずしも詳細な解説が行き届いていない事例を中心にQ&Aを作成いたしました。投資事業有限責任組合の組成・運営等の際にご参考にしていただければと存じます。
お問合せ先
経済産業政策局 産業組織課
直通:03-3501-6521