排出量取引制度の概要

経済産業省では、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進するため、「GX経済移行債」を活用した先行投資支援と、先行投資を促す「カーボンプライシング」を組み合わせた「成長志向型カーボンプライシング構想」を実行しています。

「成長志向型カーボンプライシング構想」の柱の1つとなるカーボンプライシングの具体的な施策として、二酸化炭素の直接排出量が前年度までの3年度平均で10万トンを超える事業者を対象とする「排出量取引制度」を、2026年度から本格稼働します。

「排出量取引制度」では、政府が一定の基準の下、対象事業者に排出枠を割り当て、毎年度、排出実績量と同量の排出枠を法令に定める期限までに保有することを義務付けています。対象事業者は、排出枠の過不足に応じて、事業者間で排出枠を取引することができます。

本制度により、排出削減に向けた先行投資等の取組を促進することで、脱炭素と産業競争力強化の同時実現を目指します。


 

登録確認機関

排出量取引制度では、対象事業者が、排出枠の基礎となる排出目標量や、排出実績量を報告するに当たって、あらかじめ、国の登録を受けた登録確認機関による確認を受けることが義務付けられています。

このため、2026年4月からの制度開始に先駆けて、2026年1月5日より、排出量取引制度において確認業務を担う登録確認機関の登録申請を開始します。登録確認機関としての登録申請を検討している事業者におかれては、本ページ末尾に掲載する登録確認機関登録ガイドラインを参照の上、手続を進めてください。登録申請をいただいた後、経済産業省において審査の上、順次登録いたします。

対象事業者におかれても、登録済みの登録確認機関一覧を御確認の上、制度開始に向けて登録確認機関との契約等を進めてください。

※登録申請は、gBiz FORMにて行ってください。申請に当たっては、「gBizIDプライム」のアカウントの取得が必要になります。詳しくはガイドラインを御参照ください。

「gBizIDプライム」のアカウント取得方法

gBiz FORM

※「gBizIDプライム」のアカウント取得方法及びgBiz FORMの操作方法について御不明点がある場合には、以下の各ウェブサイトにおいて、よくある質問を御確認いただき、その上で、各ウェブサイトに記載の問合せ先にお問い合わせを頂けますと幸いです。

登録済み登録確認機関一覧

※順次公表予定。
 

移行計画

制度対象事業者は、毎年度、移行計画を作成し、経済産業大臣及び事業所管大臣に提出する必要があります。
本ページ末尾に掲載する移行計画ガイドラインを参照の上、排出量取引制度システム(4月にリリース予定)にて作成し、毎年度9月末までに提出してください。
提出された移行計画は、毎年度、公表します。
 

関連法令・ガイドライン

法令

※1月中下旬に、省令や告示のパブリックコメントを実施予定です。

ガイドライン

※3月末頃に、割当てや算定方法等に関する各種ガイドラインを公表予定です。
 

関連審議会等

お問合せ先

経済産業省 GXグループ 環境経済室
電話:03-3501-1511(内線3521~3523

最終更新日:2025年12月26日