排出量取引制度の概要
経済産業省では、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進するため、「GX経済移行債」を活用した先行投資支援と、先行投資を促す「カーボンプライシング」を組み合わせた「成長志向型カーボンプライシング構想」を実行しています。
「成長志向型カーボンプライシング構想」の柱の1つとなるカーボンプライシングの具体的な施策として、二酸化炭素の直接排出量が前年度までの3年度平均で10万トン以上の事業者を対象とする「排出量取引制度」を、2026年度から本格稼働します。
「排出量取引制度」では、政府が一定の基準の下、制度対象者に排出枠を割り当て、毎年度、排出実績量と同量の排出枠を法令に定める期限までに保有することを義務付けています。制度対象者は、排出枠の過不足に応じて、事業者間で排出枠を取引することができます。
本制度により、排出削減に向けた先行投資等の取組を促進することで、脱炭素と産業競争力強化の同時実現を目指します。
概要資料
制度対応に関する情報
マニュアル
名称 |
概要 |
制度対象者が行うべき手続の全体像、各手続を行うに当たって参照すべきマニュアルについて解説しています。まずは本マニュアルを確認してください。 |
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2.届出・排出目標量等算定マニュアル ※後日公表 |
排出目標量等の算定や届出の内容・方法等について解説しています。 |
※一部業種については後日公表 |
ベンチマーク方式における排出目標量の算定の手順等について解説しています。 |
排出実績量等の算定や報告の内容・方法等について解説しています。 |
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移行計画の作成や提出方法等について解説しています。 |
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合併・分割等が生じた際の手続について解説しています。 |
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登録確認機関の登録申請手続について解説しています。 |
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排出目標量と排出実績量の確認業務について解説しています。 |
登録確認機関
排出量取引制度では、制度対象者が、排出枠の基礎となる排出目標量や、排出実績量を報告するに当たって、あらかじめ、国の登録を受けた登録確認機関による確認を受けることが義務付けられています。
このため、2026年4月からの制度開始に先駆けて、2026年1月5日より、排出量取引制度において確認業務を担う登録確認機関の登録申請を開始します。登録確認機関としての登録申請を検討している事業者におかれては、本ページ末尾に掲載する登録確認機関登録申請マニュアルを参照の上、手続を進めてください。登録申請をいただいた後、経済産業省において審査の上、順次登録いたします。
制度対象者におかれても、登録済みの登録確認機関一覧を御確認の上、制度開始に向けて登録確認機関との契約等を進めてください。
※登録免許税法第2条別表第1及び同法第21条に基づき、登録確認機関の登録には、1件につき9万円の登録免許税の納付が必要となります。
※登録申請は、gBiz FORMにて行ってください。申請に当たっては、「gBizIDプライム」のアカウントの取得が必要になります。詳しくはガイドラインを御参照ください。
「gBizIDプライム」のアカウント取得方法
gBiz FORM
※「gBizIDプライム」のアカウント取得方法及びgBiz FORMの操作方法について御不明点がある場合には、以下の各ウェブサイトにおいて、よくある質問を御確認いただき、その上で、各ウェブサイトに記載の問合せ先にお問い合わせを頂けますと幸いです。
- 「gBizIDプライム」のアカウント取得方法に関して → デジタル庁ウェブサイト
- gBiz FORMに関して → 経済産業省gBiz FORMウェブサイト
登録確認機関一覧 ※順次公表予定
| 名称 | 住所 |
| 一般財団法人日本品質保証機構 | 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地 |
| ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目7番2号 |
| 日本検査キューエイ株式会社 | 東京都中央区入船二丁目1番1号 |
様式・関係法令
様式
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則
- 様式第2(届出)
- 様式第3(届出事項の変更届出)
- 様式第4(確認の申請)
- 様式第5(報告)、様式第5(計量器の報告(抜粋))
- 様式第6(訂正確認申請)
- 様式第7(法人等保有口座の開設の申請)
- 様式第8(法人等保有口座の変更の届出)
- 様式第9(排出枠口座簿に記録されている事項を証明した書面の交付請求)
- 様式第10(法人等保有口座の廃止申請)
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第32乗第2項第4号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令
法令
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)(e-Gov)
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(e-Gov)
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づく登録確認機関に関する省令
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則(官報)
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第32乗第2項第4号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令(官報)
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針(実施指針)(官報)
- 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の規定に基づき参考上限取引価格及び調整基準取引価格を定める告示(官報)
- 二酸化炭素の排出量の算定の基盤が整備されていない者その他特別な配慮を必要とする者として輸送の区分ごとに経済産業大臣及び国土交通大臣が定める者を定める告示(官報)
- 旅客輸送密度及び旅客営業キロの算定に関し必要な事項を定める告示(官報)
データ等の公表
移行計画
制度対象者は、毎年度、移行計画を作成し、経済産業大臣及び事業所管大臣に提出する必要があり、経済産業大臣及び事業所管大臣によって公表することとなっています。
移行計画は、個社ごとに本ページ及び事業所管省庁のホームページに公表します。
関連情報
関連審議会等
- 排出量取引制度小委員会
- 製造業ベンチマーク検討ワーキンググループ
- 発電ベンチマーク検討ワーキンググループ
- 排出枠の割当方式検討小委員会(国土交通省HP)
- GX実現に向けたカーボンプライシング専門ワーキンググループ(内閣官房HP)
- GX実現に向けた排出量取引制度の検討に資する法的課題研究会
関連リンク
お問合せ先
経済産業省 GXグループ 環境経済室電話:03-3501-1511(内線3521~3523)
最終更新日:2026年4月9日