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改正地球温暖化対策推進法に基づくJCM指定実施機関への申請意向調査を行います


 経済産業省は、環境省及び農林水産省と共同で、令和7年2月6日(木)から令和7年2月27日(木)17:00までの期間にて、二国間クレジット制度(JCM)に関する指定実施機関への申請意向調査を行いますので、お知らせいたします。
 【2月28日追記】調査は終了しました。申請意向のあった者は、1者でした。

1. JCM指定実施機関の申請意向調査の概要

 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号。令和6年6月19日公布。)の規定のうち指定実施機関に係る規定及び同法に基づく指定実施機関に関する省令(令和7年農林水産省・経済産業省・環境省令第2号。令和7年1月31日公布。)が、本年4月1日に施行されます。
 これを踏まえ、円滑かつ公平に指定の手続きを進めていくことを目的として、同法第57条の19に基づく指定実施機関の指定の申請に関する意向についての調査を実施します。

2. 調査期間、提出方法

 ◇提出先・問合せ先
  〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
  環境省地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官付JCM推進室
  電話:03―5521―8246(担当:岡島、森)
  電子メール宛先:jcm-contact★env.go.jp
  ※★を@に変更して送信してください。

3. 提出に必要な要件、書類等

 添付1「調査要領」を御確認ください。
 

4. 留意事項

(1)提出書類を提出した法人には、その後の指定実施機関の速やかな指定に向けて、指定の申請書類等の提出を求め、環境省、経済産業省及び農林水産省においてあらかじめ確認を行う場合があります。

2)指定実施機関の申請の手続その他の指定実施機関に関する事項については、本調査期間に関わらず、上記「◇提出先・問合せ先」の担当宛にお問い合わせください。
 

添付資料

 添付1 調査要領
 添付2 別添 登録用紙

お問合せ先

経済産業省 GXグループ 地球環境対策室
地球環境問題交渉官 木村
担当者:三井、中山
電話:03-3501-1511(内線 3524)
   03-3501-7697(FAX)

最終更新日:2025年2月28日