欧州炭素国境調整措置

EUは、域外諸国からのセメント、アルミ、肥料、電力、水素、鉄鋼の輸入について、製品当たり炭素排出量に基づく証書の購入(=輸入課金)を求める炭素国境調整措置(CBAMの導入を決定しました。

2023101日から、製品単位あたり排出量や原産国で支払われた炭素価格等の情報を報告する義務が開始されています。実際の課金は、EU-ETSにおける無償割当廃止のスピードに併せて、2026年から2034年にかけて段階的に導入されていきます。

ねじ・ボルト等におけるEU-CBAM用算定ガイドライン

ねじ・ボルト等については、日本国内からEU域内にも一定数量の輸出を行っていることから、輸入者から日本国内のねじ・ボルト等製造メーカーに対して炭素排出量の報告が求められることが想定されます。今般、令和5年度経済産業省委託事業において、ねじ・ボルト等におけるEU-CBAM用算定ガイドラインをとりまとめましたので、公表します。

日本国内のねじ・ボルト等製造メーカーは中小企業比率が高く、商流も複雑である等の業界状況を加味し、ねじ・ボルト等の製品当たりの炭素排出量の算定モデルルールを策定し、国内ねじ・ボルト等製造メーカーのEU-CBAM対応を円滑にするものとして本ガイドラインを整理しています。

なお、必ずしも本ガイドラインに沿って炭素排出量等を算定する必要はなく、あくまで算定手法の一例としてご参照ください。また、本ガイドライン策定以降、EUから示されている「域外事業者に対するCBAM実施ガイダンス」が更新される可能性があり、その内容によっては算定手法等が変更となる可能性がありますのでご注意ください。

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お問合せ先

産業技術環境局 地球環境対策室
電話 03-3501-1511(内線3524~3526)

製造産業局 産業機械課(ねじ・ボルト等におけるEU-CBAM用算定ガイドラインについて
電話 03-3501-1511(内線3821)