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特定有害廃棄物等に該当する廃基板及び使用済み電気・電子機器が混入した貨物の未承認輸出未遂について(厳重注意)(令和4年12月22日)

 

経済産業省及び環境省は、バーゼル法上の必要な手続を行わず特定有害廃棄物等に該当する廃基板、ガスメーター、電気アイロン及び電動工具が混入した貨物をマレーシア向けに輸出申告した千葉県の輸出事業者Rに対して、令和4年12月22日、下記別添の文書により、厳重注意を行うとともに、輸出申告した貨物の適正な処分及び再発防止策の策定等を求めましたのでお知らせいたします。

最終更新日:2022年12月23日