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特定有害廃棄物等に該当するコネクタ、蛇腹が付いている被覆線等が混入した貨物の未承認輸出未遂について(厳重注意)(令和5年2月10日)

 

経済産業省及び環境省は、バーゼル法上の必要な手続を行わず特定有害廃棄物等に該当するコネクタ、蛇腹が付いている被覆線及び基板を内蔵している機器が混入された貨物をマレーシア共和国向けに輸出申告した千葉県の輸出事業者Sに対して、令和5年2月10日、下記別添の文書により、厳重注意を行うとともに、輸出申告した貨物の適正な処分及び再発防止策の策定等を求めましたのでお知らせいたします。

最終更新日:2023年2月16日