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特定有害廃棄物等に該当する基板を内蔵している電気電子機器等が混入した貨物の未承認輸出未遂について(厳重注意)(令和5年6月15日)

 

経済産業省及び環境省は、バーゼル法上の必要な手続を行わず特定有害廃棄物等に該当する基板を内蔵している電気電子機器、コネクタが付属している被覆線及び廃基板等が混入した貨物をマレーシア向けに輸出申告した埼玉県の輸出事業者Fに対して、令和5年6月15日、下記別添の文書により、厳重注意を行うとともに、輸出申告した貨物の適正な処分及び再発防止策の策定等を求めましたのでお知らせいたします。

最終更新日:2023年6月16日