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特定有害廃棄物等に該当する基板、被覆線等が混入したプラスチックを主とする分別されていないスクラップを積み込んだ貨物の未承認輸出未遂について(厳重注意)(令和6年2月14日)

 

経済産業省及び環境省は、バーゼル法上の必要な手続を行わず特定有害廃棄物等に該当するエアコンの一部、給湯器の一部、コネクタ、蛇腹、基板、被覆線等が混入したプラスチックを主とする分別されていないスクラップが積み込まれた貨物をマレーシア向けに輸出申告した東京都の輸出事業者Kに対して、令和6年2月14日、下記別添の文書により、厳重注意を行うとともに、輸出申告した貨物の適正な処分及び再発防止策の策定等を求めましたのでお知らせいたします。

最終更新日:2024年2月20日