経済産業省及び環境省は、バーゼル法上の必要な手続を行わず特定有害廃棄物等に該当する鉛蓄電池から取り出された正負極板(巣鉛)、基板を内蔵している電気・電子機器、分析証明がなされていない複数の被覆線等が積み込まれた貨物をマレーシア向けに輸出申告した茨城県の輸出事業者Tに対して、令和6年8月9日、下記別添の文書により、厳重注意を行うとともに、輸出申告した貨物の適正な処分及び再発防止策の策定等を求めましたのでお知らせいたします。
最終更新日:2024年8月26日
経済産業省及び環境省は、バーゼル法上の必要な手続を行わず特定有害廃棄物等に該当する鉛蓄電池から取り出された正負極板(巣鉛)、基板を内蔵している電気・電子機器、分析証明がなされていない複数の被覆線等が積み込まれた貨物をマレーシア向けに輸出申告した茨城県の輸出事業者Tに対して、令和6年8月9日、下記別添の文書により、厳重注意を行うとともに、輸出申告した貨物の適正な処分及び再発防止策の策定等を求めましたのでお知らせいたします。
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