経済産業省及び環境省は、バーゼル法上の必要な手続を行わず特定有害廃棄物等に該当する土(泥)、基板、被覆線、ゴム、金属、木片等が混入したもの、及び、発砲ウレタンの破砕圧縮品の中に基板、被覆線、金属等が混入している貨物をマレーシア向けに輸出申告した神奈川県の輸出事業者Sに対して、令和7年3月28日、下記別添の文書により、厳重注意を行うとともに、輸出申告した貨物の適正な処分及び再発防止策の策定等を求めましたのでお知らせいたします。
最終更新日:2025年4月3日
経済産業省及び環境省は、バーゼル法上の必要な手続を行わず特定有害廃棄物等に該当する土(泥)、基板、被覆線、ゴム、金属、木片等が混入したもの、及び、発砲ウレタンの破砕圧縮品の中に基板、被覆線、金属等が混入している貨物をマレーシア向けに輸出申告した神奈川県の輸出事業者Sに対して、令和7年3月28日、下記別添の文書により、厳重注意を行うとともに、輸出申告した貨物の適正な処分及び再発防止策の策定等を求めましたのでお知らせいたします。
最終更新日:2025年4月3日