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特定有害廃棄物等に該当するPE以外の素材が混入したフレーク、汚れのある被覆線粉砕物及びその他多種類の異物が混入している貨物

 

経済産業省及び環境省は、バーゼル法上の必要な手続を行わず特定有害廃棄物等に該当するPE以外の素材混入したフレーク、汚れのある被覆線粉砕物及びその他多種類の異物が混入している貨物をマレーシア向けに輸出申告した福岡県の輸出事業者Nに対して、令和7年11月7日、下記別添の文書により、厳重注意を行うとともに、輸出申告した貨物の適正な処分及び再発防止策の策定等を求めましたのでお知らせいたします。

最終更新日:2025年11月10日