経済産業省及び環境省は、バーゼル法上の必要な手続を行わず特定有害廃棄物等に該当する廃電子回路基板、ブレーカー及び雑品スクラップが混入している貨物をマレーシア向けに輸出申告した兵庫県の輸出事業者Bに対して、令和8年1月8日、下記別添の文書により、厳重注意を行うとともに、輸出申告した貨物の適正な処分及び再発防止策の策定等を求めましたのでお知らせいたします。
最終更新日:2026年1月13日
経済産業省及び環境省は、バーゼル法上の必要な手続を行わず特定有害廃棄物等に該当する廃電子回路基板、ブレーカー及び雑品スクラップが混入している貨物をマレーシア向けに輸出申告した兵庫県の輸出事業者Bに対して、令和8年1月8日、下記別添の文書により、厳重注意を行うとともに、輸出申告した貨物の適正な処分及び再発防止策の策定等を求めましたのでお知らせいたします。
最終更新日:2026年1月13日