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特定有害廃棄物等に該当する紙屑が混入したアクリルのフレーク、紙製の保護シールが貼られたアクリルのスクラップ等が積み込まれている貨物

 

経済産業省及び環境省は、バーゼル法上の必要な手続を行わず特定有害廃棄物等に該当する紙屑が混入したアクリルのフレーク、紙製の保護シールが貼られたアクリルのスクラップ等が積み込まれている貨物をベトナム社会主義共和国向けに輸出申告した東京都の輸出事業者Sに対して、令和7年10月7日、下記別添の文書により、厳重注意を行うとともに、輸出申告した貨物の適正な処分及び再発防止策の策定等を求めましたのでお知らせいたします。

最終更新日:2026年2月9日