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配電盤又は制御盤、コンデンサと思われるもの、基板、被覆線、加工・調整されていないプラスチック等が混入している貨物

 

経済産業省及び環境省は、バーゼル法上の必要な手続を行わず特定有害廃棄物等に該当する配電盤又は制御盤、コンデンサと思われるもの、基板、被覆線、加工・調整されていないプラスチック等が混入している貨物をタイ王国向けに輸出申告した長野県の輸出事業者Wに対して、令和8年5月28日、下記別添の文書により、厳重注意を行うとともに、輸出申告した貨物の適正な処分及び再発防止策の策定等を求めましたのでお知らせいたします。

最終更新日:2026年6月2日