経済産業省
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注意事項一覧

関税割当に関する注意事項はこちらをご覧ください。

革靴の関税割当枠の買い取りに関するダイレクトメール等について

平成17年3月3日

最近、特定の業者から革靴の関税割当証明書受給者あてに「貴社の手持ちで余っている革靴の関税割当枠(TQ枠)を買い取る」「買い取ったTQ枠は、貴社の実績として使用するので、翌年度の貴社の割当量が減ることはない」等の内容を記載したダイレクトメール等が送られているとの情報が、経済産業省に複数寄せられています。

「平成16年度の皮革及び革靴の関税割当てについて(関税割当公表第1号)」(以下「関税割当公表」という。)において、申請要件の一つとして、「割当物品を自己の営業のために自ら輸入しようとする者」とあり、関税割当公表の中の「申請要件(割当物品を自己の営業のために自ら輸入しようとする者)の解釈等について(別記)」において、「事実上自己の営業以外のために関税割当ての全部又は一部を使用する、又は、他人に関税割当てを使用させることは、その形式の如何を問わず「自ら輸入」する行為とは見なされない。」とされています。

したがって、(1)自ら保有するTQ枠を他人に使用させる、(2)他人が保有するTQ枠を自ら使用する等の行為は、関税割当公表上、一切認められていません。

(※)当方の調査等により、申請者が上記のような行為を行う蓋然性が高いと認められる場合は、申請資格を欠くものとして、当該者からの申請を受理しないことがあります。また、関税割当証明書を発給した後、上記のような事実が認められる場合は、発給された当該証明書の返納を求め、又は、申請を無効にするとともに、翌年度の申請を受理しないことがあります。

関税割当証明書受給者は、関税割当制度の趣旨を十分に理解の上、自ら保有する関税割当証明書を他人に使用させること等のないよう、適切な運用に努めて下さい。

申請者の要件「割当物品を自己の営業のために自ら輸入しようとするもの」の解釈等について

平成16年3月11日

関税割当公表において、「割当物品を自己の営業のために自ら輸入しようとするもの」が申請者の要件となっている。「自ら輸入」とは、割当物品を(貨物)の輸入契約の締結、貨物の荷受け、税関申告、代金の決済等の行為を自己名において行うことをいう。

発給された関税割当証明書は、自己の営業以外のために全部又は一部を使用する、又は、他人に使用させることは、その形式に問わず証明書「自ら輸入」する行為とはみなさない。また、保税地域における貨物の譲受、委託して行う輸入等による使用も、「自ら輸入」する行為とはみなさない。

従って、申請において、申請者が前記のような「自ら輸入」に該当しない行為を行う蓋然性が高いと認められる場合は、申請資格を欠くものとして関税割当ての申請を受理しない。また、証明書発給後にそれらのことが判明した場合は、発給された証明書の返納を求め、又は、申請書を無効にすることがある。なお、無効とする証明書は、申請者氏名、住所等を経済産業公報及び通商弘報において公告する。

なお、これらの行為により輸入された数量は、「自ら輸入」したとみなされないことから「非該当数量」として、当該証明書による割当物品の輸入数量から除外される。

経済産業省は、公平な関税割当制度を維持するために、受給者に同意又は協力を求め、疑義の案件に関連する書類、帳簿その他データの提出及び説明を求め、必要があると認められる場合は実地検査を行うことがある。

関税割当を申請又は使用する者は、関税割当制度の趣旨を十分理解の上、適正に申請し、かつ、適正に使用すること。

保税地域で購買した貨物について

平成15年8月26日

関税関係法令上は、保税地域内で購買した貨物を、関税割当証明書を使用して輸入することについて、税関より発出されております「お知らせ」のとおり、使用して輸入する行為は認められております。

しかしながら、皮革及び革靴の関税割当制度においては、「皮革及び革靴の関税割当てについて(関税割当公表) 別記 申請要件(割当物品を自己の営業のために自ら輸入しようとする者)の解釈等について」に明記しておりますとおり、保税地域内での譲受は「自ら輸入」する行為とはみなされません。

したがって、保税地域内で購買した貨物を、関税割当証明書を使用して輸入した場合は、「自ら輸入」とは認めず、輸入通関数量の実績には組み入れません。また場合によっては関税割当ての申請を受理しませんのでご注意下さい。

お問合せ先

貿易経済協力局 貿易管理部 貿易審査課
電話:03-3501-1659
FAX:03-3501-0997

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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