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日モンゴルEPAに基づくモンゴル向けの原産地証明書を電子化します

日モンゴルEPAに基づくモンゴル向けの原産地証明書を電子化します。

原産地証明手続の簡素化・迅速化により、EPAの利用拡大が期待されます。

1.経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明書の発給手続

経済連携協定(EPA)に基づく第三者証明制度を利用して日本から産品を輸出するためには、輸出者は指定発給機関である日本商工会議所に、輸出産品がEPAに基づく日本原産品であることを明らかにする書類を提出して原産品判定を受けた上で、原産地証明書(CO)の発給申請を行う必要があります。

2.CO電子化

事業者の利便性の向上のため、日本政府はCOの電子化を推進しています(注)。その一環として、日モンゴルEPAに基づくモンゴル向けのCOについて、2025年5月7日より、PDFファイルでの発給に切り替えます。現地で輸入申告する際の詳細な手続については、モンゴル税関にご確認ください。
(注)CO電子化の状況

2024年11月時点で、8つの協定(※)において PDF ファイルでの原産地証明書の発給が実現しています。
さらに、日インドネシア EPA においては、データ交換(eCO)を導入しています。

(※)日インド、日オーストラリア、日タイ、日チリ、日ベトナム、日マレーシア、AJCEP(ベトナム・マレーシア 向け)、RCEP

3.EPA利用相談窓口について

原産地規則をはじめEPAが多様化するなかで、EPA利用に際して生じる様々な疑問、質問、ご意見を受け付けるために、EPAの利用を専門とする相談窓口を設置しておりますのでご活用ください。

EPA相談デスク外部リンク

メールアドレス:epa-desk★epa-info.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。

お問い合わせ先

こちらのページをご覧ください。
 

最終更新日:2024年11月28日