概要
| 品目 | 関税定率法の別表第5205.12号の2に掲げる綿糸(274.67デシテックス以上302.84デシテックス以下のものであって綿のみから成るもののうち漂白してないもの(マーセライズしたものを除く。)に限る。) |
|---|---|
| 特徴 | 綿花を原料とし、紡績工程を経て製造されたもののうち、精梳綿工程を経たもの(コーマ糸)を除いたものであり、主としてタオル、シーツ等に用いられる。 |
| 課税期間 | 1995年8月4日~2000年7月31日 |
税率
| パキスタン | 9.9パーセント(別表第二の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあっては、それぞれ同表の下欄に定める税率)とする。(課税期間満了) | |
|---|---|---|
別表第二(第二条関係)
| 生産者 | 税率 | |
|---|---|---|
| アザム・テキスタイル・ミルズ・リミテッド (AZAM TEXTILE MILLS LTD.) |
5.9% (課税期間満了) |
|
| イテファック・テキスタイル・ミルズ・リミテッド (ITTEFAQ TEXTILE MILLS LTD.) |
3.9% (課税期間満了) |
|
| エリート・テキスタイル・ミルズ・リミテッド (ELITE TEXTILE MILLS LTD.) |
3.8% (課税期間満了) |
|
| ザ・クレセント・テキスタイル・ミルズ・リミテッド (THE CRESCENT TEXTILE MILLS LTD.) |
7.0% (課税期間満了) |
|
| サリトウ・スピニング・ミルズ・リミテッド (SARITOW SPINNING MILLS LTD.) |
3.6% (課税期間満了) |
|
| サルマン・ノーマン・エンタープライズィズ・リミテッド (SALMAN NOMAN ENTERPRISES LTD.) |
2.1% (課税期間満了) |
|
| スラジェ・コットン・ミルズ・リミテッド (SURAJ COTTON MILLS LTD.) |
7.9% (課税期間満了) |
|
| ソヘイル・テキスタイル・ミルズ・リミテッド (SOHAIL TEXTILE MILLS LTD.) |
3.3% (課税期間満了) |
|
| メール・ダスギール・テキスタイル・ミルズ・リミテッド (MEHR DASTGIR TEXTILE MILLS LTD.) |
2.4% (課税期間満了) |
|
これまでの経緯
| 項目 | 日付 | 政令・告示・資料等 |
|---|---|---|
| 申請 | 1993年12月 | 申請者:日本紡績協会 |
| 調査開始 | 1994年2月18日 | 告示(税関:不当廉売関税の課税状況等) |
| 確定措置発動 | 1995年8月4日 | 政令(税関:不当廉売関税の課税状況等) 告示(税関:不当廉売関税の課税状況等) |
| 課税期間満了 | 2000年7月31日 | 告示(税関:不当廉売関税の課税状況等) |
最終更新日:2022年10月11日