概要
| 品目 | 次のイ又はロに掲げる物品 イ 熱間圧延をした鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(炭素の含有量が全重量の〇・六パーセント未満であって、形状を問わず、クラッドし、めっきし若しくは被覆したもの又は巻いていないものであって、厚さが六ミリメートル以上のものを除く。)。商品の名称及び分類についての統一システム(HS)の品目表(以下「HS品目表」という。)第七二〇八・一〇号、第七二〇八・二五号、第七二〇八・二六号、第七二〇八・二七号、第七二〇八・三六号、第七二〇八・三七号、第七二〇八・三八号、第七二〇八・三九号、第七二〇八・四〇号、第七二〇八・五二号、第七二〇八・五三号、第七二〇八・五四号、第七二〇八・九〇号、第七二一一・一三号、第七二一一・一四号又は第七二一一・一九号に分類される。 ロ 熱間圧延をしたその他の合金鋼のフラットロール製品(炭素の含有量が全重量の〇・六パーセント未満、かつ、ほう素の含有量が全重量の〇・〇〇〇八パーセント以上、かつ、HS品目表第七二類の注1⒡に記載のほう素以外の元素の含有量が基準以下のものとし、形状を問わず、クラッドし、めっきし若しくは被覆したもの又は巻いていないものであって、厚さが六ミリメートル以上のものを除く。)。HS品目表第七二二五・三〇号、第七二二五・四〇号、第七二二五・九九号、第七二二六・九一号又は第七二二六・九九号に分類される。 |
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| 特徴 | 鉄又は非合金鋼等のフラットロール製品のうち熱間圧延をした鋼帯及び鋼板であり、自動車、電機、建材、容器、鋼管等、広汎な用途に利用される。 |
| 課税期間 | ー |
これまでの経緯
| 項目 | 日付 | 政令・告示・資料等 |
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| 申請 | 2026年2月27日 | 申請者:日本製鉄株式会社、JFEスチール株式会社、株式会社神戸製鋼所、株式会社中山製鋼所 |
| 調査開始 | 2026年6月1日 | 報道発表資料 |
本件調査に係る質問状等について
本件調査開始後に財務大臣から利害関係者等へ送付した質問状等については、下表のとおりです。質問状等に関する問合せは、海外供給者、調査対象貨物の供給者、輸入者については財務省、国内生産者、産業上の使用者については経済産業省へご連絡ください。
告示(令和8年財務省告示第152号)の日から7日以内に財務大臣から質問状等の送付を受けていない利害関係者等のうち、本件調査に参加する意思を表明しようとする者は、当該告示の日から14日以内に下記財務省の問い合わせ先に利害関係者に該当することを証する資料を添えて書面で申し出てください。また、上記の質問状等に回答の上、質問状等の所定の期限までに財務省に提出してください。
なお、質問状等に対し、特段の理由なく回答期限内に回答しない場合、千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定6.8及び同附属書II、不当廉売関税等に関する政令第10条第5項並びに不当廉売関税に関する手続等についてのガイドライン10.に基づき、政府は知ることができた事実(ファクツ・アヴェイラブル)に基づいて本件に関する最終的な決定を行うことになります。
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| 1 |
(大韓民国、中華人民共和国並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域) |
不当廉売関税の課税に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、調査対象貨物の生産者及び輸出者に対する質問状 |
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| 2 | 調査対象貨物の生産者(中華人民共和国) | 不当廉売関税の課税に関する調査への協力のお願い(中華人民共和国における調査対象貨物と同種の貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実の有無に関するもの)、同確認票、同質問状 | >[Zipファイル] |
| 3 |
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不当廉売関税の課税に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、調査対象貨物の輸入者に対する質問状 |
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| 4 |
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不当廉売関税の課税に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、同確認票、本邦生産者に対する質問状 |
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| 5 |
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不当廉売関税の課税に関する調査への協力のお願い(利害関係者等共通)、産業上の使用者に対する質問状 |
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証拠の提出等の手続について
下表の手続の対象者に該当する方は、上記の質問状等の回答のほか、証拠の提出等を行うことができます。 その場合には、名宛人は財務大臣とし、下表の期限までに、次の提出先に提出してください。提出部数については、問合せ先に確認してください。|
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手続の期限 |
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| 証拠の提出等 | 2026年9月1日 |
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| 対質の申出 | 2026年10月1日 |
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| 意見の表明 | 2026年10月1日 |
産業上の使用者 |
| 情報の提供 | 2026年10月1日 |
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| 証拠等の閲覧 | 不当廉売関税等に関する政令第16条各項に規定する告示の日 |
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代替国候補の選定について
下表の手続の対象者に該当する方は、上記の回答のほか、代替国候補の選定に係る意見を提出することができます。その場合には、名宛人は財務大臣とし、期限までに、提出先に提出してください。提出部数については、問い合わせ先に確認してください。|
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様式 |
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| 海外供給者(中華人民共和国)、輸入者、国内生産者 | 回答様式、【資料1】【資料2】【資料3】 |
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提出先
| 提出先 | 財務省 関税局 関税課 特殊関税調査室 |
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| 所在地 | 〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1 |
| 電子メールアドレス | ad12@mof.go.jp |
問合せ先
海外供給者、調査対象貨物の供給者、輸入者に関する問合せ先
| 問合せ先 | 財務省 関税局 関税課 特殊関税調査室 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3581-4111(内線5027) |
| 電子メールアドレス | ad12@mof.go.jp |
国内生産者、産業上の使用者に関する問合せ先
| 問合せ先 | 経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 特殊関税等調査室 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3501-1511(内線3256) |
| 電子メールアドレス | bzl-qqfcbk@meti.go.jp |