文部科学省及び経済産業省は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。平成10年8月1日施行。) (以下、「TLO法」という。) 第4条第1項に基づき申請のありました、一般財団法人福島医大トランスレーショナルリサーチ機構における特定大学技術移転事業の実施に関する計画 (以下、「実施計画」という。) について、令和5年4月28日、TLO法第4条第3項に基づき承認しました。
1.TLO法の概要
TLO法は、TLO(Technology Licensing Organization)の整備を目的とするものです。TLOは、大学、高等専門学校、大学共同利用機関及び国の試験研究機関(以下、大学等という。)における研究成果としての特許権等を民間事業者に移転し、社会における有効活用を促進するとともに、その結果得られる資金等を大学等に還流することにより、大学等における研究の進展に資する機関です。
実施計画の承認を受けようとするTLOは、文部科学大臣及び経済産業大臣より、その実施計画が適当である旨の承認を受けることができます。承認を受けた事業者(承認TLO)は、特許料等の減免等の支援措置を受けることができます。
2.今回の承認について
この度、文部科学省及び経済産業省では、一般財団法人福島医大トランスレーショナルリサーチ機構における実施計画の内容について審査し、その実施計画を承認しました。
今回の承認により、TLO法に基づく承認TLOは32機関(令和5年5月1日現在)となります。
文部科学省及び経済産業省としては、承認TLOに対して必要な助言その他の支援を行うよう努めて参ります。
文部科学省HP
3.今回の承認事業者について
①組織概要
名称:一般財団法人福島医大トランスレーショナルリサーチ機構住所:福島県福島市栄町1番35号
代表者:代表理事 家村 俊一郎
技術移転機関設立年月日:令和4年12月14日
②実施計画承認年月日
令和5年4月28日③技術シーズの提供を受ける主な供給元
公立大学法人福島県立医科大学④実施料等の収益の配分割合の公表手段
ホームページ等による担当
担当:産業技術環境局大学連携推進室電話:03-3501-1511(内線 3371)
Mail:bzl-tlo-meti@meti.go.jp
最終更新日:2023年4月27日