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5.(仮に被害に遭っても・・・)被害を最小限に抑えるための工夫
被害を最小限に抑えるために、知的財産権を事前に幅広く確保しておくことが重要であることは、「知的財産権を事前に取得する」で指摘しました。そこでは、我が国における権利取得を想定していますが、これを海外との関係でいえば、
- 自社が知的財産権を取得していない国には、その知的財産権が利用されている自社製品を流通させないようにする
- 我が国のみでなく外国においても知的財産権を取得しておく
ということが大切になります。
我が国での知的財産権を確保しておけば、税関での輸入差止申立制度や裁判所による輸入差止めなどの方法で、模倣品・海賊版が我が国へ流入することを水際で食い止めることはできます。ただし、水際での対策も万全とは限らず、また、模倣品・海賊版の海外での発生に対しては打つ手がない状態となってしまいます。そこで、模倣品・海賊版の製造地となる外国においても知的財産権を取得しておくこと、その国で模倣品・海賊版の発生や製造を早期に発見するための手立てを講じておくこと、模倣品製造元を特定して、早期に製造を止めさせるといった対策が望まれます。具体的な対策は、国・地域別の模倣対策マニュアルを参照してください。
ただ、一方では、さまざまな権利に関して諸外国においても権利取得を図ることとすると、そのためには登録費用をはじめ相当なコストが発生することも考慮に入れておかねばなりません。対策の大きな方針を決定するにあたっては、メリットとデメリットの慎重な比較考量が必要と考えられます。
お問合せ先
政府模倣品・海賊版対策総合窓口(製造産業局 模倣品対策室)
電話:03-3501-1701(9時30分~12時00分、13時00分~17時00分)
※土日、祝日を除く
FAX:03-3501-0190
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