特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、一般家庭や事務所から排出されたエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などの特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
対象となる廃棄物は、下記の「家電4品目」と呼ばれるものです。製造メーカーによって処分に必要となるリサイクル料金が異なるので、製造メーカー名を確認しておきましょう。
【同品目の新しい製品に買い替える場合】
新しい製品を購入するお店に引取りを依頼しましょう。お店ごとで引取り方法が異なるため、お店にお問合せください。
【買替えではなく処分のみの場合】
処分する製品を購入したお店に引取りを依頼しましょう。お店ごとで引取り方法が異なるため、お店にお問合せください。
購入したお店がどこであったか分からない場合などは、お住いの市区町村の案内する方法によって処分します。市区町村ごとで方法が異なりますので、市区町村のホームページ等で確認しましょう。
また、上記のほかにも、郵便局振込方式で料金を支払い、指定引取場所に直接持ち込む方法などもあります。
なお、事業所(会社)で使用していた家電4品目(家庭用機器)の引取りについては、処分する家電4品目を「購入した」又は「買替えする」お店に引取りを依頼するという点は同じですが、それ以外の場合の扱いについては、こちらの資料を参照してください。
引取りを依頼した場合、指定された回収日時に回収業者(引取りを行うお店やその委託を受けた事業者など)が訪問します。回収してもらうには「家電リサイクル券」に必要事項を記入しなければなりません(回収時、または店頭での記入)。
回収業者への引渡し時に、家電リサイクル券の控えを渡されます。この控えを用いて、お店や家電リサイクル券センターのホームページでリサイクル状況を確認することができます。
などで無料回収をうたう業者の中には、廃棄物の収集や処分を「無許可」で行う業者がいます。
必要な「許可」とはお住まいの自治体の「一般廃棄物処理業」や委託です。
無許可の廃棄物回収業者によって回収された廃家電や粗大ごみが、不法投棄された事例が報告されています。
環境対策を行わずに廃家電を破壊することで、フロンガスや鉛などの有害物質が環境中に放出されます。
廃家電は電池やプラスチックを含む場合もあるため、発火・延焼の危険性があり、不適正な管理による火災が発生しています。
はじめは「無料」と言っていたのに、荷物を積み込んだ後に「全てが無料ではない」と高額の請求をしてくる。そんな悪質な業者とのトラブルも発生しています。 正しいリサイクルで環境だけではなく、自分の身も守りましょう。
不要になった廃家電を引取ってもらうにはリサイクル料金と収集・運搬料金を支払う必要があります。リサイクル料金はメーカー毎に、収集・運搬料金は小売業者毎に異なります。
収集・運搬料金(各小売業者が設定)+ リサイクル料金
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