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個人情報保護
個人情報保護法の改正に伴い、各主務大臣が保有していた個人情報保護法に関する勧告・命令等の権限が個人情報保護委員会に一元化され、個人情報保護法に関する問い合わせや漏えい等事案への対応は、包括委任分野を除き、原則、個人情報保護委員会によって行われることになりました。
詳細は、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
これに伴い、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」は、平成29年5月30日をもって廃止となりました。
詳細は、ガイドラインに関するページをご覧ください。
以降の情報は古い場合があります。
JIS Q 15001:2006(個人情報保護マネジメントシステム)
(平成18年5月22日経済産業省公示第4341号)
*リンク先は閲覧のみです。日本工業標準調査会(JISC)のホームページで、データベース検索「JIS検索」でご覧ください。
JIS Q 15001:1999(個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項)が、平成18年5月20日(公示は22日)に、JIS Q 15001:2006(個人情報保護マネジメントシステム-要求事項)として改正されました。
本規格は、事業者における個人情報保護の取組にあたり、第三者認証制度等を通じて活用され、民間部門の個人情報保護の促進と消費者保護について一定の役割を果たしてきましたが、これまでの運用実態を踏まえ、また、平成17年4月に全面施行となった個人情報保護法等との関係を整理するため改正が行われたものです。
なお、個人情報保護法の改正(平成29年5月30日に全面施行)を受け、平成28年11月~平成29年3月にかけて、当該JISの改訂検討が実施されました。
改訂原案は、日本工業標準調査会(JISC)の意見受付公告のページよりご覧ください。
意見受付は、平成29年9月17日まで実施されております。
個人情報保護法の改正に伴って今後新たな活用が見込まれるマルチステークホルダープロセスについて、その実効的な実施手法等を検討することを目的とした検討会を設置し、平成27年1月から3月にかけて、消費者代表及び事業者らが参加するマルチステークホルダープロセスを試行的に実施して、試行結果の検証及び論点整理等を行いました。
検討会での検討内容、実施手法の具体的提言等を報告書として取りまとめました。
経済産業省では、平成27年9月の個人情報保護法の改正に伴い、「事業者が匿名加工情報の具体的な作成を検討するにあたっての参考資料(「匿名加工情報作成マニュアル」)」を作成しました。
このマニュアルは、業界団体、企業、認定個人情報保護団体等が、匿名加工情報や匿名加工情報に係るガイドライン等を作成するにあたりご活用いただくものです。
APEC越境プライバシールール(CBPR:Cross Border Privacy Rules)システム
APECでは、ビジネスのグローバル化に伴い、国境を越えて移転する個人情報を適切に保護するため、CBPRシステムを構築し運用しています。
このシステムは、企業等が、自社の越境個人情報保護に関するルール、体制等に関して自己審査を行い、その内容についてあらかじめ認定された中立的な認証機関(アカウンタビリティ・エージェント:民間団体又は政府機関)から審査を受け、認証を得るものです。
2016年1月に我が国初のアカウンタビリティ・エージェントとして「一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)」が認定され、6月より認証が開始されました。
これにより、我が国においてもグローバルに活躍する企業等の越境個人情報保護の取組に、我が国としてAPECのCBPR認証を付与することが可能になっています。
経済産業省は、2016年10月18日に、CBPRシステムへの理解を深めていただくことを目的とし、米国商務省、個人情報保護委員会等の協力を得て、国内事業者向けのセミナーを開催しました。
国境を越える個人情報保護への動き~越境移転を促進する仕組みとしてのAPEC/CBPRシステム~ | |
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基調講演(1) 米国商務省次官補代理 テッド・ディーン 「個人情報の越境移転と保護の動きの中での米EUプライバシー・シールド、APEC/CBPRの意義」 |
資料 |
基調講演(2) 個人情報保護委員会事務局長 其田 真理 「改正個人情報の概要」 |
資料 |
パネルディスカッション:パネリスト(1) 経済産業省商務情報政策局情報経済課長 佐野 究一郎 「個人情報保護の動向とCBPRを推進・普及する意義」 |
資料 |
パネルディスカッション:パネリスト(2) TRUSTe(米国CBPR認証機関) ディレクター ジョシュ・ハリス 「米国におけるCBPR認証取得の動向」 |
資料 |
パネルディスカッション:パネリスト(3) IBM(米国CBPR認証事業者) シニア・カウンセル トニー・セロネ 「CBPR認証取得動機、企業にとってのメリット」 |
資料 |
パネルディスカッション:パネリスト(4) インタセクト・コミュニケーションズ株式会社 経営管理本部リスク管理室長/経営企画担当部長 甘利 友朗 「CBPR認証取得への日本企業の関心」 |
資料 |
講演(CBPRシステム国内認証機関からの案内) 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会認定個人情報保護団体事務局CBPR認証業務室長 片岡 幸一 「CBPR認証申請・取得までの具体的手続」 |
資料 |
越境データフローに係る制度等の調査研究
経済産業省では、今後の国境を越えたデータフローの促進に向けた政策の企画・立案の参考とすることを目的として、諸外国における個人データ保護規制等の制度概要や国境を越えたデータフローに係る定量的な分析等を実施しました。
越境を伴うデータ流通等の最新動向(第18回データ流通促進WG)
IoT推進コンソーシアムのデータ流通促進WGでは、主にB2Bにおけるデータ流通・利用等に係る課題(データの特性に応じた契約条項やデータの権利帰属の考え方など)について、事業者の事例を元に技術的観点・法的観点・社会受容性等の観点から助言を行っております。国内のみならずグローバル展開を見据えた動きや課題が顕著となってきているため、2017年12月7日に第18回目の会合を公開形式にて開催いたしました。
Society5.0・Connected Industriesを支えるルールの高度化 ~産業データ・個人データの域内外流通の促進について~ |
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本日の進め方について | 資料 |
Connected Industriesについて 【経済産業省】 | 資料 |
パーソナルデータの利用・データ取引について 【総務省】 | 資料 |
産業界の取り組み 【データ流通推進協議会】 | 資料 |
産業界の取り組み 【エブリセンスジャパン(株)】 | 資料 |
各国の動向(主にEU、APEC、中国など) 【個人情報保護委員会】 | 資料 |
産業界の取り組み・EU 【杉本弁護士】 |
資料 |
産業界の取り組み・APEC 【インタセクト・コミュニケーションズ(株)】 |
資料 |
産業界の取り組み・中国 【サイボウズ(株)】 | 資料 |
WGでの主なコメント | 資料 |
改正個人情報保護法に関する取組(過去参考資料)
中小企業対象「改正個人情報保護法・マイナンバー制度への対応に関する説明会」(平成27年9月~平成28年2月)
- 動画配信
- 説明会資料
消費者等本人に対する分かりやすい説明の実施
個人情報取扱事業者は、消費者等本人との信頼関係を構築する観点から、消費者等本人に対して、事業者の個人情報保護を推進する上での考え方や方針等について、冗長で分かりにくい説明を避け、消費者等本人に誤解を与えることなく分かりやすい表現で説明することが望ましい。
この点については、個人情報を利活用してサービスを行う事業者が、消費者等本人から個人情報を取得し利用する際に、消費者等本人に対して行う情報提供や個人情報保護を推進する上での考え方や方針等を分かりやすく説明した文書等の内容の適切性を第三者が事前に評価するツールとして経済産業省が策定した以下の「評価基準」を参考にすることができる。
- 消費者に信頼されるパーソナルデータ利活用ビジネスの促進に向け、消費者への情報提供・説明を充実させるための「基準」を取りまとめました(PDF形式:284KB)
- パーソナルデータ利活用ビジネスの促進に向けた、消費者向け情報提供・説明の充実のための「評価基準」と「事前相談評価」のあり方について(PDF形式:1,445KB)
- 別紙1~4(PDF形式:457KB)
- 「分かり易さに関する手法・アプローチ」に係るベストプラクティス集(PDF形式:5,526KB)
- 別紙5(事前相談評価・評価基準書)(PDF形式:288KB)
個人情報保護法の解説ビデオ
- 個人情報保護法の解説ビデオ(MPEG形式:101,025KB)
※このデータをご覧いただくには、Windows Media Player や QuickTime 等が必要です。
Windows Media Playerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
QuickTimeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
個人情報保護法のポイントを解説したビデオを作成しました。個人情報保護法とは何か、基本的な点をご理解いただくための入門ビデオですので、是非一度ご覧下さい。
また、このビデオは下記の方法でダウンロード出来ますので、ご利用下さい。
なお、販売目的での使用や複製をしないで下さい。
- 上記メニューの「個人情報保護法の解説ビデオ(MPEG形式:101,025KB)」にカーソルを合わせて、右クリック。
- 表示されたメニューの中から「対象をファイルに保存」(Internet Explorerの場合)を選択。保存場所を選択。
- ご指定の場所に映像データが保存されます。なお、映像データの容量が約100MBありますので、全てのデータの保存が完了するまでにお時間がかかる場合があります。
法律や法律に関するパンフレットなど関連資料が多数掲載されています。
お問合せ先
商務情報政策局 情報経済課
電話:03-3501-0397