事業再生ADR制度

概要

事業再生ADR制度は、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者が関与することにより、過大な債務を負った事業者が法的整理手続によらずに債権者の協力を得ながら事業再生を図ろうとする取組を円滑化する制度です。(2025年7月4日更新)
 


関係法令等

各様式中の「氏名」については、旧姓の使用が可能です。  

お問合せ先

経済産業政策局
産業創造課
電話:03-3501-1511 (内線:2691)

最終更新日:2026年5月8日