概要
事業再生ADR制度は、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者が関与することにより、過大な債務を負った事業者が法的整理手続によらずに債権者の協力を得ながら事業再生を図ろうとする取組を円滑化する制度です。(2025年7月4日更新)
関係法令等
各様式中の「氏名」については、旧姓の使用が可能です。
- 産業競争力強化法

- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則

- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 様式第十~第十三、第二十八、第三十(PDF形式:210KB)

- 産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令(PDF形式:71KB)

- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二十九条第二項の規定に基づき認証紛争解決事業者が手続実施者に確認を求める事項(PDF形式:120KB)

- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二十九条第一項第一号の資産評定に関する基準(PDF形式:144KB)

お問合せ先
経済産業政策局産業創造課
電話:03-3501-1511 (内線:2691)
最終更新日:2026年5月8日