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産業競争力強化法
産業競争力強化法に基づく公示について
産業競争力強化法に基づく公示について
産業競争力強化法第第2項に規定する主務大臣(財務大臣・経済産業大臣)による公示は以下のとおりです
○令和7年8月19日
営業所又は事務所の所在地の変更(株式会社日本政策投資銀行)
○令和8年6月19日
営業所
又は事務所の所在地の変更(株式会社日本政策投資銀行)
最終更新日:2026年6月19日