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オンラインによる開示請求等について
職場や自宅のパソコンから「e-Gov電子申請システム」
を利用して、個人情報保護法及び番号法に基づき、保有個人情報及び特定個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求(以下「開示等請求」という。)がオンラインで申請できます。
※e-Gov電子申請システムを利用して電子申請を行う前に、「e-Gov電子申請システムご利用ガイド」
の各項目についてご確認ください。
※e-Gov電子申請システムを利用して電子申請を行うためには、「電子申請アプリケーション」
を必ずインストールしてください。
留意事項
1.全般
- オンラインによる申請手続は、開示等請求の請求先が経済産業省(地方支分部局含む)、電力・ガス取引監視等委員会、資源エネルギー庁及び中小企業庁ごとに用意されておりますので、必ず請求先の申請ページ
(e-Govサイトから検索)より申請してください。 - 経済産業省(地方支分部局を含む)、電力・ガス取引監視等委員会、資源エネルギー庁及び中小企業庁に対するオンライン申請に係る開示請求手数料については、収入印紙による納付が必要になります。
- 開示等請求のオンライン申請において、「電子証明書」は必要ありません。
2.手数料・本人確認書類について
- 保有個人情報の開示等請求のオンライン申請に係る開示請求手数料及び本人確認書類については、申請後に別途「e-Gov電子申請システム」または郵送等にてご案内する内容に沿って収入印紙及び本人確認書類の提出をお願いいたします。
- 「e-Gov電子申請システム」又は郵送等を通じて開示請求手数料及び本人確認書類の送付依頼した日の翌日から、開示請求手数料及び本人確認書類の提出がされるまでに要した日数は、開示決定等を行うべき期限(開示等請求があった日の翌日から原則30日)には、算入されません。
- オンライン申請による開示請求手数料は、行政文書1件につき200円となります。
- 開示請求手数料及び本人確認書類を提出いただけない場合には、開示等請求書の形式上の不備による不開示等決定として扱わせていただくことになりますので、十分ご留意ください。
3.開示等決定通知等の送付方法
経済産業省(地方支分部局を含む)、電力・ガス取引監視等委員会、資源エネルギー庁及び中小企業庁から発行する開示決定通知書等は、すべて書面(郵送)による対応となります。
4.開示の実施(開示請求のみ)
- 経済産業省(地方支分部局を除く)、電力・ガス取引監視等委員会、資源エネルギー庁及び中小企業庁による開示の実施をオンラインで受けるためには、当該行政文書の開示請求及び開示の実施の申出をオンラインで申請する必要があります。
- 開示の実施を受ける行政文書のサイズは、圧縮後100メガバイトが上限となります。上限を超える場合や受け取り側の制約等により送付できない場合は、郵送等による対応になります。
5.お問合せ先
e-Gov電子申請の利用方法等に関する問合せ
その他のお問合せ(経済産業省の各申請窓口まで)
最終更新日:2026年6月1日