よくある御質問

申請手続

基本的には支援メニュー毎に同じタイミングで採択・不採択通知を発出する予定です。ただし、支援メニューによっては分野毎に採択・不採択通知を発出するタイミングが異なる場合があります。

暴力団排除に関する誓約事項や、IPエコシステム世界展開支援の企業の参加同意書においては、自署に加えて電子署名も認められます。

ある事業で不採択通知を受け取った後に同じ支援メニューの新たな公募に同じ事業で再度申請することは可能です。要件指標や売上高・投資額ROIの観点から申請する事業内容を見直した上で再度申請することをお勧めします。

基本的には申請に当たって過去の作品・事業の売上高や投資額のエビデンスを提出する必要はありません。ただし、エビデンス提出の求めがあった場合には、エビデンスを提出してください。

基本的には審査基準に記載の要件は必達要素です。ただし、一部の支援メニューでは、加点要素の審査基準があり、その旨を明記しております。例えば、支援メニュー4(ロケ誘致支援)では、「来日海外スタッフ数」や「国内VFX工程の有無」は加点要素に該当します。反対に加点要素と明記されていない場合は必達要素になります。

申請者が親会社の場合は連結決算の情報を入力してください。申請者が子会社の場合は原則として単独決算の情報を入力してください。ただし、申請者が子会社であって単独決算の情報を入力することが困難な場合は、連結決算の情報を記載することもできます。なお、貸借対照表や損益計算書は財務情報に記載した情報の根拠となる書類を提出してください。

IP投資額(コンテンツ製作のための支出)は企業によって会計処理が異なります。有形固定資産、無形固定資産、当期商品仕入高等に計上されていることがあるため、統一的な基準を設けておりません。各企業において、ゲーム、アニメ、マンガ、実写、音楽といったコンテンツの製作のために支出した金額を記載していただくことを想定しています。

各支援メニューの要件や売上高・投資額ROIの判断に必要な情報が未記載の場合は、形式不備又は要件未充足として不採択になる場合があります。 また、こうした判断に直接には関わらない情報が未記載の場合は、直ちに形式不備・要件未充足と判断するわけではありませんが、申請書類を総合的に審査する中で評価が下がる可能性があります。 なお、性質上、記載できない項目は、評価が下がることはありません。例えば、株主が3者しかいない場合に4者目・5者目を未記載の場合や、セグメント分けしていない場合に財務情報にセグメント別情報を記載していない場合、過去に7作品しか製作していない場合に8~10作目の実績を未記載の場合は、審査の中で評価が下がることはありません。

Excelにおいて対象セルに小数点以下を入力の上、上部に表示されるリボン(ツールバー)の中から「小数点以下の表示桁数を増やす」をクリックいただくことで小数点以下の数値を表示することが可能となります。

IPを保有することに係る証明は、保有していることが確認できる書類等をご提出ください。書類の形式は問いません(プレスリリース等で可)。ただし、IPを保有していないのに申請していることが発覚した場合は、補助金返還等の対象になります。

1つの申請で複数のプロジェクトを申請した場合には、審査を経て一部のプロジェクトのみ採択される場合もあります。

申請時点で予定している内容を記載してください。ただし、例えば、資金調達額や参加合意書のようにエビデンスが必要な情報もあります。

GビズIDはデジタル庁が管理しているため、こちら外部リンクのウェブサイトの下部に記載の「問い合わせ」を参照してください。

流通プラットフォーム拡大支援及び海外展開支援においては、一定の条件を満たす場合、海外現地法人が申請主体として認められます。親会社のIDでログインした上で、海外現地法人子会社を申請主体として必要事項を入力等して申請してください。

事務局から、海外子会社の名義の海外又は国内の銀行口座に補助金を支払います。親会社の国内の銀行口座など、申請者以外の法人の銀行口座には支払いません。

実績報告までに事務局が指定するフォーマットに基づき、日本の親会社は、海外子会社が補助を受けた本事業について、補助金の返還債務、加算金及び延滞金その他一切の金銭債務について連帯して保証することを約束する旨に合意する覚書を作成・提出することを想定しております。ただし、補助金の概算払を希望する場合は、概算払までに覚書の提出が必要となります。なお、申請段階での覚書の提出は不要です。

共通要件

採択後に合併により法人格が変わる場合は、事務局に相談の上で所要の手続きを行えば、原則として、合併後の法人が補助金の交付を受けることができるので、申請時に事業の主体となる法人から申請してください。ただし、合併に伴い、要件を満たさなくなる場合は、補助金を得ることができません。

「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律」に記載されているとおり、コンテンツとは、「映画、音楽、演劇、文芸、写真、マンガ、アニメーション、コンピューターゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を会して提供するためのプログラム」であって、人間の創造的活動用により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するもの」です。本補助金では、このうちゲーム、アニメ、マンガ、音楽、実写のコンテンツが対象となります。なお、キャラクターはアニメ、文芸はマンガ、舞台は音楽と同様の扱いとします。

ボードゲームはゲームに含まれません。本補助金の対象とであるゲームとは、コンピューターゲームを指します。なお、コンピューターゲームが遊ばれる媒体に関しては、PCやモバイル、コンソールといった媒体のいずれでも問題ありません。

フォーマットや長尺・短尺の違いは問わないので、スマートフォンに最適化した縦型のアニメや実写の長尺・短尺のコンテンツであっても、それぞれアニメや実写として各支援メニューに申請できます。例えば、支援メニュー1(スタートアップ支援)や、支援メニュー2(新規IP企画支援)、支援メニュー6(開発プラットフォーム構築支援)、支援メニュー7~9(海外展開支援)の活用が想定されます。

Vtuberに関する事業の内容次第になります。例えば、楽曲の製作・実演といった音楽活動に従事しているVtuberに関する事業は、音楽として各支援メニューに申請できます。例えば、支援メニュー1(スタートアップ支援)や、支援メニュー2(新規IP企画支援)、支援メニュー6(開発プラットフォーム構築支援)、支援メニュー7~9(海外展開支援)の活用が想定されます。申請される際はVtuber事業の詳細が確認できる企画書等も御提出ください。その内容をもって審査委員会にて審査を行います。

AR(拡張現実)やVR(仮想現実)といったXRのコンテンツは、ゲーム、アニメ又は実写のコンテンツであれば、それぞれの分野として各支援メニューに申請できます。例えば、支援メニュー1(スタートアップ支援)や、支援メニュー2(新規IP企画支援)、支援メニュー6(開発プラットフォーム構築支援)、支援メニュー7~9(海外展開支援)の活用が想定されます。

基本的には申請書に記載の主要項目について成果報告していただくことを想定しております。また、補助金返納その他収益納付の対象となっている事業の場合は、返納額の計算に必要な情報を提供していただきます。

産学官コンソーシアムからマンガ文化の海外発信の取組に関する情報の共有を受けて、流通プラットフォーム拡大支援の採択事業者が、より効果的にローカライゼーション・プロモーションに取り組むことを期待しています。

基本的には作品あたりの補助上限額は設定しておりません。ただし、1者あたりの補助上限額が実質的に作品あたりの補助上限額にもなります。

本事業では一般管理費に相当する経費は補助対象外となります。

プリプロダクション、プロダクション、ポストプロダクション(ローカライゼーションは除く)の工程に関しては、直接又は間接的に国内法人に対して支出する経費が補助対象経費となります。支出先がフリーランスといった個人事業者の場合には、国内で営業している個人事業者との取引は補助対象経費となり得ます。

補助対象経費の中に補助事業者の自社製品・サービスの調達や企業グループ内の別法人への委託・外注に係る経費がある場合、補助対象経費の実績額の中に補助事業者自身及び企業グループ内の別法人の利益が含まれることは、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。 このため、自社調達や企業グループ内の別法人への委託・外注の経費のうち原価に相当する費用のみ補助対象経費となり得ます。

補助金の交付決定日より前に基本契約書を締結しており、基本契約書には金額・時間等の詳細が決まっておらず、その基本契約書に基づいて、毎月発注書を発行して、金額・時間等の詳細事項を決定している場合、補助対象期間内に発行された発注書に基づく業務であれば補助対象となり得ます。しかし、補助金の交付決定日より前に詳細も含めた契約書を締結している場合は、補助金の交付決定日より前に発生(発注)した経費なので補助対象外となります。ただし、補助金の交付決定日以降に契約変更を行った場合は、その変更内容が単なる日付の変更ではなく、発注する業務内容や金額・時間等の実質的な変更であれば、補助対象経費となり得ます。

採択された事業の目的・内容その他計画の根幹が変わらず、かつ、支援メニューその他の要件を満たすのであれば、交付決定日以降に補助対象経費の支出経費の細目やその金額を変更することは可能です。変更額が大きい場合は、事業の根幹が変わっている可能性もあるので、事務局に事前に相談してください。軽微な変更であれば、中間検査・確定検査・進捗管理の会議といった場で事後報告することが想定されます。なお、変更できる場合であっても交付決定額を超えて補助金を受け取ることはできません。

支援メニュー

スタートアップ支援では、提出していただいたプロトタイプやポートフォリオに対する消費者や専門家による市場評価を特に重視します。本支援を通じて製作したい作品のプロトタイプ等を磨き上げることに時間を割くことをお勧めします。 なお、形式不備や要件未充足によって不採択となることがないよう、あるいは加点を得られるよう、その他の要件に関しても抜け漏れがないよう準備する必要があります。

支援メニュー1(スタートアップ支援)におけるスタートアップは、ゲームやアニメ、音楽、実写のコンテンツ製作について、緩やかな成長を目指すスモールビジネスとは異なり、世界市場で指数関数的な成長を目指す事業に取り組む個人又は法人を指します。なお、個人は1名でも複数人のチームでも構いません。

新規IP企画支援では、プロトタイプ・ポートフォリオに対する専門家の評価や製作・開発に従事する構成員の過去の実績を特に重視します。本支援を通じて製作したい作品のプロトタイプ等を磨き上げることに時間を割くことをお勧めします。音楽の場合は、これらに加えて取組の新規性も重視します。 なお、形式不備や要件未充足によって不採択となることがないよう、あるいは加点を得られるよう、その他の要件に関しても抜け漏れがないよう準備する必要があります。

既存IPのリメイクやスピンオフであっても新たにコンテンツの初期段階の製作・開発や社内ベンチャー等を通じた新規事業としての製作・開発に取り組む事業であれば対象となり得ます。

IPの多角的な展開について、展開先の分野において新たにコンテンツの初期段階の製作・開発を行う場合は対象となり得ます。

大規模作品製作支援(一般支援)では、売上高・投資額ROIを特に重視します。例えば、補助金を活用して、作品の高品質化やクリエイターの報酬を含む賃金の増加、ソフトウェアやサーバーへのデジタル投資の増加、文字・音声のローカライズ言語増加、海外向け販促強化に取り組むことで、投資額を増やして、海外売上増加に繋げることの検討に時間を割くことを推奨します。ゲームでは、新市場への進出や新しいゲーム性の実装等の新規性も特に重視します。アニメ・実写では、製作規模や成果報酬の比率も特に重視します。 なお、形式不備や要件未充足によって不採択となることがないよう、あるいは加点を得られるよう、その他の要件に関しても抜け漏れがないよう準備する必要があります。

大規模作品製作支援(ロケ誘致支援)では、投資額ROI及び国内制作費を特に重視します。例えば、補助金を活用して、作品の高品質化やクリエイターの報酬を含む賃金の増加、ソフトウェアやサーバーへのデジタル投資の増加に取り組むことで、投資額を増やすことの検討に時間を割くことを推奨します。 なお、形式不備や要件未充足によって不採択となることがないよう、あるいは加点を得られるよう、その他の要件に関しても抜け漏れがないよう準備する必要があります。

本補助金は、製作委員会の損失又は利益を補填するための補助金ではありません。そのため、損失又は利益の補填を目的として、制作会社が受け取った補助金を直接又は間接的に製作委員会に支払うことは想定しておりません。本補助金は、制作会社による作品の高品質化やクリエイターの賃金増加、デジタル投資増加、ローカライズ言語増加、海外向け販促強化等に充当されることを想定しております。本補助金の趣旨に反した金銭のやり取りを行った場合には、補助金の不支給又は返納となり得るので注意が必要です。

本補助金の補助対象経費に出資は含みません。ただし、本補助金の概算払いを受けた結果として、資金余力が生じて、本補助金とは独立してその資金を出資に充てることは否定されません。

下限値を上回るように、作品の高品質化やクリエイターの賃金増加、デジタル投資増加、ローカライズ言語増加、海外向け販促強化等により、投資額(製作費)を拡大していただくことを想定しております。

下限値を上回るように、出資比率やレベニューシェアの比率について、補助金の要件である旨を説明の上で、出資者その他関係者と交渉して、その比率を拡大していただくことを想定しております。

自らが出資して制作・開発する作品について、委託先の制作・開発会社にレベニューシェアを支払う場合は、当該レベニューシェアの比率は記載する必要はありません。例えば、自らが50%出資して20%のレベニューシェアを受け、委託・外注先に5%のレベニューシェアを支払う場合は、成果報酬の比率は出資50%にレベニューシェア20%を加算した70%と算出するので、委託・外注先へのレベニューシェア5%を成果報酬の比率から差し引く必要はありません。

基本的には申請する制作会社が受け取るレベニューシェアを加算することを想定しています。例えば、申請する制作会社が、監督やプロデューサーといった個人に紐づくレベニューシェアを受け取った上で、監督やプロデューサーに別途報酬が支払われるなど、レベニューシェアの内訳として監督やプロデューサーの貢献が記載されているだけで実際に各個人に支払われるものではなければ、これらのレベニューシェアを申請書のレベニューシェアの比率に加算できます。一方で、基本的には監督やプロデューサーといった個人に紐づくレベニューシェアを実質的に制作会社が受け取るわけでなければ、制作会社を経由しているか否かに関わらず申請書上のレベニューシェアには加算できません。ただし、監督やプロデューサーといった制作に携わる個人へのレベニューシェアは制作側への成果報酬という性質を持つことに鑑みて、制作会社の出資比率及びレベニューシェアの比率の合計が成果報酬比率の下限値(10%)に満たないが、これらの監督やプロデューサーといった個人へのレベニューシェアを加算すれば成果報酬比率の下限値(10%)に達する場合は、成果報酬の比率を10%と見做します。

基本的には申請する制作・開発会社が受け取るレベニューシェアを加算することを想定しています。例えば、申請する制作・開発会社が、レベニューシェアを受け取った上で、委託・外注先の制作・開発会社に別途報酬が支払われるなど、レベニューシェアの内訳として委託・外注先の制作・開発会社の貢献が記載されているだけで実際に委託・外注先の制作・開発会社に支払われるものではなければ、これらのレベニューシェアを申請書のレベニューシェアの比率に加算できます。一方で、基本的には委託・外注先の制作・開発会社に紐づくレベニューシェアを実質的に申請者たる制作会社が受け取るわけでなければ、申請者たる制作会社を経由しているか否かに関わらず申請書上のレベニューシェアには加算できません。ただし、委託・外注先の制作・開発会社へのレベニューシェアは制作側への成果報酬という性質を持つことに鑑みて、申請者たる制作会社の出資比率及びレベニューシェアの比率の合計が成果報酬比率の下限値(10%)に満たないが、委託・外注先の制作・開発会社を加算すれば成果報酬比率の下限値(10%)に達する場合は、成果報酬の比率を10%と見做します。

他社からの資金調達の場合には、契約書に加えて、意向表明書(Letter of Intent)、覚書が想定されます。資金を出資する者や資金を受け取る者、資金の用途(申請する事業)、資金の金額が分かり、両者の合意が確認できる書類であれば、フォーマットや契約の種類は問いません。 自社による資金調達の場合には、稟議書が想定されます。資金の用途(申請する事業)や資金の金額が分かり、役員による承認など会社としてその資金を支払うことをコミットしていることが確認できる書類であれば、フォーマットや契約の種類は問いません。 なお、本補助金は、補助金の交付を通じて民間事業者による追加的な投資を誘発することを想定しています。このため、申請段階において、本補助金の交付決定を条件として実施される資金調達については、停止条件付のものであっても申請上、問題ありません。

出資者及び制作者の双方の立場を兼ねる場合は、主たる立場に基づいて申請書に情報を記載していただくことを想定します。例えば、90%出資しており制作の60%を担っている場合は出資者として、10%出資しており制作の100%を担っている場合は制作者として、申請書に情報を記載していただくことを想定しています。判断に迷う場合や、諸事情によって従たる立場で申請書に情報を記載する場合は、事業計画書にどちらの立場で記載したのかについて、その理由が分かるように記載してください。

申請する作品は補助期間内に完成・公開する必要はありません。ただし、補助対象経費は、補助期間内に発注から支払まで行われた経費である必要があります。

採択された事業のプロダクションに従事する者のためのベビーシッターの費用であれば、補助金事務処理マニュアルに記載の要件を満たす場合、補助対象経費に含めることができます。

流通プラットフォーム拡大支援では、売上高・投資額ROIや、海外の売上高・MAU・有料会員数の実績・成長性を特に重視します。また、重点国で開催する事業は加点されます。 なお、形式不備や要件未充足によって不採択となることがないよう、あるいは加点を得られるよう、その他の要件に関しても抜け漏れがないよう準備する必要があります。

単に他社の動画配信サービスやSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の上でコンテンツを流通させる事業は支援対象とはなりません。ただし、自ら運営するコンテンツの流通プラットフォームの海外向けのプロモーションの一環として、他社の動画サービスやSNSでコンテンツを流通させる取組は補助対象となり得ます。

開発プラットフォーム構築支援では、売上高・投資額ROIや、開発プラットフォームのコンテンツ産業への裨益を特に重視します。 なお、形式不備や要件未充足によって不採択となることがないよう、あるいは加点を得られるよう、その他の要件に関しても抜け漏れがないよう準備する必要があります。

開発プラットフォーム構築支援では、新規開発に限らず改修のための開発も補助対象となり得ます。

IPエコシステム世界展開支援では、売上額・投資額ROIやエコシステムサイズ(プロモーションするIPの数やプロモーションを実施する企業の数)を特に重視します。また、重点国で開催する事業は加点されます。 なお、形式不備や要件未充足によって不採択となることがないよう、あるいは加点を得られるよう、その他の要件に関しても抜け漏れがないよう準備する必要があります。

ローカライズ支援では、売上額・投資額ROIやローカライズする作品×言語の数を特に重視します。また、重点国でのプロモーションは加点されます。 なお、形式不備や要件未充足によって不採択となることがないよう、あるいは加点を得られるよう、その他の要件に関しても抜け漏れがないよう準備する必要があります。

プロモーション支援では、売上額・投資額ROIや想定海外ユーザー数を特に重視します。また、重点国で開催する事業は加点されます。 なお、形式不備や要件未充足によって不採択となることがないよう、あるいは加点を得られるよう、その他の要件に関しても抜け漏れがないよう準備する必要があります。

お問合せ先

商務・サービスグループ 文化創造産業課

最終更新日:2026年4月7日