よくある御質問

申請手続

基本的には支援メニュー毎に同じタイミングで採択・不採択通知を発出する予定です。ただし、支援メニューによっては分野毎に採択・不採択通知を発出するタイミングが異なる場合があります。

暴力団排除に関する誓約事項や、IPエコシステム世界展開支援の企業の参加同意書においては、自署に加えて電子署名も認められます。

ある事業で不採択通知を受け取った後に同じ支援メニューの新たな公募に同じ事業で再度申請することは可能です。要件指標や売上高・投資額ROIの観点から申請する事業内容を見直した上で再度申請することをお勧めします。

基本的には申請に当たって過去の作品・事業の売上高や投資額のエビデンスを提出する必要はありません。ただし、エビデンス提出の求めがあった場合には、エビデンスを提出してください。

基本的には審査基準に記載の要件は必達要素です。ただし、一部の支援メニューでは、加点要素の審査基準があり、その旨を明記しております。例えば、支援メニュー4(ロケ誘致支援)では、「来日海外スタッフ数」や「国内VFX工程の有無」は加点要素に該当します。反対に加点要素と明記されていない場合は必達要素になります。

申請者が親会社の場合は連結決算の情報を入力してください。申請者が子会社の場合は原則として単独決算の情報を入力してください。ただし、申請者が子会社であって単独決算の情報を入力することが困難な場合は、連結決算の情報を記載することもできます。なお、貸借対照表や損益計算書は財務情報に記載した情報の根拠となる書類を提出してください。

IP投資額(コンテンツ製作のための支出)は企業によって会計処理が異なります。有形固定資産、無形固定資産、当期商品仕入高等に計上されていることがあるため、統一的な基準を設けておりません。各企業において、ゲーム、アニメ、マンガ、実写、音楽といったコンテンツの製作のために支出した金額を記載していただくことを想定しています。

各支援メニューの要件や売上高・投資額ROIの判断に必要な情報が未記載の場合は、形式不備又は要件未充足として不採択になる場合があります。 また、こうした判断に直接には関わらない情報が未記載の場合は、直ちに形式不備・要件未充足と判断するわけではありませんが、申請書類を総合的に審査する中で評価が下がる可能性があります。 なお、性質上、記載できない項目は、評価が下がることはありません。例えば、株主が3者しかいない場合に4者目・5者目を未記載の場合や、セグメント分けしていない場合に財務情報にセグメント別情報を記載していない場合、過去に7作品しか製作していない場合に8~10作目の実績を未記載の場合は、審査の中で評価が下がることはありません。

Excelにおいて対象セルに小数点以下を入力の上、上部に表示されるリボン(ツールバー)の中から「小数点以下の表示桁数を増やす」をクリックいただくことで小数点以下の数値を表示することが可能となります。

IPを保有することに係る証明は、保有していることが確認できる書類等をご提出ください。書類の形式は問いません(プレスリリース等で可)。ただし、IPを保有していないのに申請していることが発覚した場合は、補助金返還等の対象になります。

1つの申請で複数のプロジェクトを申請した場合には、審査を経て一部のプロジェクトのみ採択される場合もあります。

申請時点で予定している内容を記載してください。ただし、例えば、資金調達額や参加合意書のようにエビデンスが必要な情報もあります。

申請時点で予定している内容を記載してください。ただし、例えば、資金調達額や参加合意書のようにエビデンスが必要な情報もあります。

GビズIDはデジタル庁が管理しているため、こちら外部リンクのウェブサイトの下部に記載の「問い合わせ」を参照してください。

流通プラットフォーム拡大支援及び海外展開支援においては、一定の条件を満たす場合、海外現地法人が申請主体として認められます。親会社のIDでログインした上で、海外現地法人子会社を申請主体として必要事項を入力等して申請してください。

事務局から、海外子会社の名義の海外又は国内の銀行口座に補助金を支払います。親会社の国内の銀行口座など、申請者以外の法人の銀行口座には支払いません。

実績報告までに事務局が指定するフォーマットに基づき、日本の親会社は、海外子会社が補助を受けた本事業について、補助金の返還債務、加算金及び延滞金その他一切の金銭債務について連帯して保証することを約束する旨に合意する覚書を作成・提出することを想定しております。ただし、補助金の概算払を希望する場合は、概算払までに覚書の提出が必要となります。なお、申請段階での覚書の提出は不要です。

ゲームに関しては大容量のデータが存在して、事務局が準備している申請フォームに添付できない場合があります。そこで、メニュー1に関しては、ゲームのビルドをクリエイター個人が保有するクラウドストレージ(Google Drive、One Drive 等)にアップロードし、リンクを申請フォームに入力してください。メニュー3~5に関しては、事務局から資料受け渡し用のBOXのURLを発行するので、お問い合わせフォームから希望する旨を御連絡ください。なお、ゲーム以外の分野で大容量のデータを提出したいが、申請フォームが対応していないケースは事務局に個別に御相談ください。

諸事情によりメニュー1、3、4、5はJグランツやGビズIDを用いませんので、経済産業省のホームページの「申請する」ボタンのリンク先のフォームから申請してください。

概算払や最終的な補助金の支払の日付は、採択者の対応を含む手続次第であり、予め決まるものではありません。

共通要件

採択後に合併により法人格が変わる場合は、事務局に相談の上で所要の手続きを行えば、原則として、合併後の法人が補助金の交付を受けることができるので、申請時に事業の主体となる法人から申請してください。ただし、合併に伴い、要件を満たさなくなる場合は、補助金を得ることができません。

「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律」に記載されているとおり、コンテンツとは、「映画、音楽、演劇、文芸、写真、マンガ、アニメーション、コンピューターゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を会して提供するためのプログラム」であって、人間の創造的活動用により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するもの」です。本補助金では、このうちゲーム、アニメ、マンガ、音楽、実写のコンテンツが対象となります。なお、キャラクターはアニメ、文芸はマンガ、舞台は音楽と同様の扱いとします。

ボードゲームはゲームに含まれません。本補助金の対象とであるゲームとは、コンピューターゲームを指します。なお、コンピューターゲームが遊ばれる媒体に関しては、PCやモバイル、コンソールといった媒体のいずれでも問題ありません。

フォーマットや長尺・短尺の違いは問わないので、スマートフォンに最適化した縦型のアニメや実写の長尺・短尺のコンテンツであっても、それぞれアニメや実写として各支援メニューに申請できます。例えば、支援メニュー1(スタートアップ支援)や、支援メニュー2(新規IP企画支援)、支援メニュー6(開発プラットフォーム構築支援)、支援メニュー7~9(海外展開支援)の活用が想定されます。

Vtuberに関する事業の内容次第になります。例えば、楽曲の製作・実演といった音楽活動に従事しているVtuberに関する事業は、音楽として各支援メニューに申請できます。例えば、支援メニュー1(スタートアップ支援)や、支援メニュー2(新規IP企画支援)、支援メニュー6(開発プラットフォーム構築支援)、支援メニュー7~9(海外展開支援)の活用が想定されます。申請される際はVtuber事業の詳細が確認できる企画書等も御提出ください。その内容をもって審査委員会にて審査を行います。

AR(拡張現実)やVR(仮想現実)といったXRのコンテンツは、ゲーム、アニメ又は実写のコンテンツであれば、それぞれの分野として各支援メニューに申請できます。例えば、支援メニュー1(スタートアップ支援)や、支援メニュー2(新規IP企画支援)、支援メニュー6(開発プラットフォーム構築支援)、支援メニュー7~9(海外展開支援)の活用が想定されます。

基本的には申請書に記載の主要項目について成果報告していただくことを想定しております。また、補助金返納その他収益納付の対象となっている事業の場合は、返納額の計算に必要な情報を提供していただきます。

産学官コンソーシアムからマンガ文化の海外発信の取組に関する情報の共有を受けて、流通プラットフォーム拡大支援の採択事業者が、より効果的にローカライゼーション・プロモーションに取り組むことを期待しています。

基本的には作品あたりの補助上限額は設定しておりません。ただし、1者あたりの補助上限額が実質的に作品あたりの補助上限額にもなります。

本事業では一般管理費に相当する経費は補助対象外となります。

プリプロダクション、プロダクション、ポストプロダクション(ローカライゼーションは除く)の工程に関しては、直接又は間接的に国内法人に対して支出する経費が補助対象経費となります。支出先がフリーランスといった個人事業者の場合には、国内で営業している個人事業者との取引は補助対象経費となり得ます。

補助対象経費の中に補助事業者の自社製品・サービスの調達や企業グループ内の別法人への委託・外注に係る経費がある場合、補助対象経費の実績額の中に補助事業者自身及び企業グループ内の別法人の利益が含まれることは、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。 このため、自社調達や企業グループ内の別法人への委託・外注の経費のうち原価に相当する費用のみ補助対象経費となり得ます。

補助金の交付決定日より前に基本契約書を締結しており、基本契約書には金額・時間等の詳細が決まっておらず、その基本契約書に基づいて、毎月発注書を発行して、金額・時間等の詳細事項を決定している場合、補助対象期間内に発行された発注書に基づく業務であれば補助対象となり得ます。しかし、補助金の交付決定日より前に詳細も含めた契約書を締結している場合は、補助金の交付決定日より前に発生(発注)した経費なので補助対象外となります。ただし、補助金の交付決定日以降に契約変更を行った場合は、その変更内容が単なる日付の変更ではなく、発注する業務内容や金額・時間等の実質的な変更であれば、補助対象経費となり得ます。

採択された事業の目的・内容その他計画の根幹が変わらず、かつ、支援メニューその他の要件を満たすのであれば、交付決定日以降に補助対象経費の支出経費の細目やその金額を変更することは可能です。変更額が大きい場合は、事業の根幹が変わっている可能性もあるので、事務局に事前に相談してください。軽微な変更であれば、中間検査・確定検査・進捗管理の会議といった場で事後報告することが想定されます。なお、変更できる場合であっても交付決定額を超えて補助金を受け取ることはできません。

申請事業の採否は審査の中で決まるので、個別の事業や経費が支援対象となるか否かについて、事前にお答えすることはしておりません。公募要領や申請書、QAに記載のルールに関する質問はお答えできます。各書類をよく御確認の上で、ルールに関して疑問があれば、お問い合わせフォームから御質問ください。

原則として自社(企業グループなど別法人であれば、その法人)での原価の計算方法に即して原価を補助対象経費に計上していただきます。ただし、製品・サービスの種類や各社の経理方法次第ですので、採択された場合は事務局に御相談ください。

支援メニュー

スタートアップ支援では、提出していただいたプロトタイプやポートフォリオに対する消費者や専門家による市場評価を特に重視します。本支援を通じて製作したい作品のプロトタイプ等を磨き上げることに時間を割くことをお勧めします。 なお、形式不備や要件未充足によって不採択となることがないよう、あるいは加点を得られるよう、その他の要件に関しても抜け漏れがないよう準備する必要があります。

支援メニュー1(スタートアップ支援)におけるスタートアップは、ゲームやアニメ、音楽、実写のコンテンツ製作について、緩やかな成長を目指すスモールビジネスとは異なり、世界市場で指数関数的な成長を目指す事業に取り組む個人又は法人を指します。なお、個人は1名でも複数人のチームでも構いません。

成果物のローンチした作品とは、ユーザーに提供されている作品を指します。具体的には、本格展開の前に、基本機能が完成したコンテンツについて、ユーザーの反応や不具合を検証・改善する目的で、 対象や地域を限定してコンテンツをユーザーに先行提供するソフトローンチされた作品も認めます。分野によって呼称が異なりますが、このソフトローンチの定義を満たす場合は、ゲーム分野ではMVP(実用最小限の製品)やβ版、アーリー・アクセス版、バーティカルスライス版、実写・アニメ分野ではショートフィルムや縦型コンテンツの完パケ、長編フィルムのパイロットフィルム(ダイジェストムービー等)、音楽分野では音源や動画等のコンテンツといった種類を問いません。提供方法に関しては、原則として、コンテンツの配信プラットフォームで公開することを想定しています。公開の対象や地域を限定することは認めます。また、例えば、映画祭でのプレミアムを守るために公開が適切ではない、配給・配信の事業者と公開に向けて交渉をしたが公開に至らなかったといった個別事情がある場合は、配給・配信の事業者と公開に向けて交渉に着手したことをもってして提供したものと見なします。個別事情がある場合は事務局と御相談ください。

一般的に人件費の時間単価は、実績単価計算と健保等級単価計算の2種類あります。申請者本人が個人の場合、実績単価として時間単価を3,800円(年収750万円相当)に設定することができます。なお、1か月の作業時間上限は160時間/人です。

申請者が未成年(18歳未満)の場合でも中学校を卒業していれば申請可能です。その場合は、面談審査の際に「父母又は同等の親族等の保護者からの了解を証明する承諾書」を提出いただきます。また、面談審査では可能な限り保護者に同席していただくことを想定しています。

個人クリエイターや設立間もないスタートアップの法人であっても概算払を受けることはできます。概算払を希望する場合は、連帯保証人が必要となります、保証差入書を事務局へ提出ください。

新規IP企画支援では、プロトタイプ・ポートフォリオに対する専門家の評価や製作・開発に従事する構成員の過去の実績を特に重視します。本支援を通じて製作したい作品のプロトタイプ等を磨き上げることに時間を割くことをお勧めします。音楽の場合は、これらに加えて取組の新規性も重視します。 なお、形式不備や要件未充足によって不採択となることがないよう、あるいは加点を得られるよう、その他の要件に関しても抜け漏れがないよう準備する必要があります。

既存IPのリメイクやスピンオフであっても新たにコンテンツの初期段階の製作・開発や社内ベンチャー等を通じた新規事業としての製作・開発に取り組む事業であれば対象となり得ます。

IPの多角的な展開について、展開先の分野において新たにコンテンツの初期段階の製作・開発を行う場合は対象となり得ます。

将来的な本製作時にコンテンツのレベニューシェアを得る予定であることを要件として定めております。これはアーティストの活動から得られる権利収入等のレベニューシェアを得る予定があることを確認する趣旨です。なお、本要件は「将来の予定」でも充足します。応募時点で全ての要件を満たしている必要はなく、将来的に満たす予定があることを事業計画書に御記載ください。なお、レベニューシェアは、権利収入(著作権収入や原盤権収入)や、固定出演料(フラットレート)ではなく観客の支出に連動した形(自主興行等)のライブ収入を想定しています。なお、権利収入とライブ収入のいずれか一方を得る予定があることが要件であり、必ずしも双方を満たす必要はありません。

将来的な本製作時にコンテンツの著作権の全部又は一部を保有する予定であることを要件として定めております。これはアーティストの楽曲・音源等のコンテンツに対する権利の全部又は一部を保有する予定していることを確認する趣旨です。具体的には、楽曲の権利は著作権、音源の権利は原盤権を指します。

プリプロダクションはコンテンツの企画を指します。具体的には、プロダクション工程に入る前に実施するバーティカルスライス版や脚本、絵コンテの作成等を想定しております。

大規模作品製作支援(一般支援)では、売上高・投資額ROIを特に重視します。例えば、補助金を活用して、作品の高品質化やクリエイターの報酬を含む賃金の増加、ソフトウェアやサーバーへのデジタル投資の増加、文字・音声のローカライズ言語増加、海外向け販促強化に取り組むことで、投資額を増やして、海外売上増加に繋げることの検討に時間を割くことを推奨します。ゲームでは、新市場への進出や新しいゲーム性の実装等の新規性も特に重視します。アニメ・実写では、製作規模や成果報酬の比率も特に重視します。 なお、形式不備や要件未充足によって不採択となることがないよう、あるいは加点を得られるよう、その他の要件に関しても抜け漏れがないよう準備する必要があります。

大規模作品製作支援(ロケ誘致支援)では、投資額ROI及び国内制作費を特に重視します。例えば、補助金を活用して、作品の高品質化やクリエイターの報酬を含む賃金の増加、ソフトウェアやサーバーへのデジタル投資の増加に取り組むことで、投資額を増やすことの検討に時間を割くことを推奨します。 なお、形式不備や要件未充足によって不採択となることがないよう、あるいは加点を得られるよう、その他の要件に関しても抜け漏れがないよう準備する必要があります。

本補助金は、製作委員会の損失又は利益を補填するための補助金ではありません。そのため、損失又は利益の補填を目的として、制作会社が受け取った補助金を直接又は間接的に製作委員会に支払うことは想定しておりません。本補助金は、制作会社による作品の高品質化やクリエイターの賃金増加、デジタル投資増加、ローカライズ言語増加、海外向け販促強化等に充当されることを想定しております。本補助金の趣旨に反した金銭のやり取りを行った場合には、補助金の不支給又は返納となり得るので注意が必要です。

本補助金の補助対象経費に出資は含みません。ただし、本補助金の概算払いを受けた結果として、資金余力が生じて、本補助金とは独立してその資金を出資に充てることは否定されません。

下限値を上回るように、作品の高品質化やクリエイターの賃金増加、デジタル投資増加、ローカライズ言語増加、海外向け販促強化等により、投資額(製作費)を拡大していただくことを想定しております。

下限値を上回るように、出資比率やレベニューシェアの比率について、補助金の要件である旨を説明の上で、出資者その他関係者と交渉して、その比率を拡大していただくことを想定しております。

自らが出資して制作・開発する作品について、委託先の制作・開発会社にレベニューシェアを支払う場合は、当該レベニューシェアの比率は記載する必要はありません。例えば、自らが50%出資して20%のレベニューシェアを受け、委託・外注先に5%のレベニューシェアを支払う場合は、成果報酬の比率は出資50%にレベニューシェア20%を加算した70%と算出するので、委託・外注先へのレベニューシェア5%を成果報酬の比率から差し引く必要はありません。

基本的には申請する制作会社が受け取るレベニューシェアを加算することを想定しています。例えば、申請する制作会社が、監督やプロデューサーといった個人に紐づくレベニューシェアを受け取った上で、監督やプロデューサーに別途報酬が支払われるなど、レベニューシェアの内訳として監督やプロデューサーの貢献が記載されているだけで実際に各個人に支払われるものではなければ、これらのレベニューシェアを申請書のレベニューシェアの比率に加算できます。一方で、基本的には監督やプロデューサーといった個人に紐づくレベニューシェアを実質的に制作会社が受け取るわけでなければ、制作会社を経由しているか否かに関わらず申請書上のレベニューシェアには加算できません。ただし、監督やプロデューサーといった制作に携わる個人へのレベニューシェアは制作側への成果報酬という性質を持つことに鑑みて、制作会社の出資比率及びレベニューシェアの比率の合計が成果報酬比率の下限値(10%)に満たないが、これらの監督やプロデューサーといった個人へのレベニューシェアを加算すれば成果報酬比率の下限値(10%)に達する場合は、成果報酬の比率を10%と見做します。

基本的には申請する制作・開発会社が受け取るレベニューシェアを加算することを想定しています。例えば、申請する制作・開発会社が、レベニューシェアを受け取った上で、委託・外注先の制作・開発会社に別途報酬が支払われるなど、レベニューシェアの内訳として委託・外注先の制作・開発会社の貢献が記載されているだけで実際に委託・外注先の制作・開発会社に支払われるものではなければ、これらのレベニューシェアを申請書のレベニューシェアの比率に加算できます。一方で、基本的には委託・外注先の制作・開発会社に紐づくレベニューシェアを実質的に申請者たる制作会社が受け取るわけでなければ、申請者たる制作会社を経由しているか否かに関わらず申請書上のレベニューシェアには加算できません。ただし、委託・外注先の制作・開発会社へのレベニューシェアは制作側への成果報酬という性質を持つことに鑑みて、申請者たる制作会社の出資比率及びレベニューシェアの比率の合計が成果報酬比率の下限値(10%)に満たないが、委託・外注先の制作・開発会社を加算すれば成果報酬比率の下限値(10%)に達する場合は、成果報酬の比率を10%と見做します。

他社からの資金調達の場合には、契約書に加えて、意向表明書(Letter of Intent)、覚書が想定されます。資金を出資する者や資金を受け取る者、資金の用途(申請する事業)、資金の金額が分かり、両者の合意が確認できる書類であれば、フォーマットや契約の種類は問いません。 自社による資金調達の場合には、稟議書が想定されます。資金の用途(申請する事業)や資金の金額が分かり、役員による承認など会社としてその資金を支払うことをコミットしていることが確認できる書類であれば、フォーマットや契約の種類は問いません。 なお、本補助金は、補助金の交付を通じて民間事業者による追加的な投資を誘発することを想定しています。このため、申請段階において、本補助金の交付決定を条件として実施される資金調達については、停止条件付のものであっても申請上、問題ありません。

出資者及び制作者の双方の立場を兼ねる場合は、主たる立場に基づいて申請書に情報を記載していただくことを想定します。例えば、90%出資しており制作の60%を担っている場合は出資者として、10%出資しており制作の100%を担っている場合は制作者として、申請書に情報を記載していただくことを想定しています。判断に迷う場合や、諸事情によって従たる立場で申請書に情報を記載する場合は、事業計画書にどちらの立場で記載したのかについて、その理由が分かるように記載してください。

申請する作品は補助期間内に完成・公開する必要はありません。ただし、補助対象経費は、補助期間内に発注から支払まで行われた経費である必要があります。

採択された事業のプロダクションに従事する者のためのベビーシッターの費用であれば、補助金事務処理マニュアルに記載の要件を満たす場合、補助対象経費に含めることができます。

法人実績における売上や製作規模における製作費は、作品単位のものとなります。申請者の年間売上や申請作品の製作費の合計ではありません。

本メニューでは、申請する作品は補助期間内に完成・公開する必要はありません。なお、補助対象経費は、補助期間内に発注から支払まで行われた経費となります。

「直接的に得る収入」の趣旨は、製作委員会が得る収入ではなく、申請者(制作会社)が得る収入という趣旨です。例えば、映画であれば、製作委員会からの報酬に加えて、出資をもとに得る配当や、制作印税、ライセンス許諾料等の様々な収入が考えられます。作品公開から一定期間内(ゲームは3年以内、アニメ・実写は1年以内)に、種類は問わず作品に関して申請者が直接に得る収入を計測します。

申請書に記載する「制作・開発に要する全ての経費」には、その作品の費用として特定可能な費用は含めますが、特定困難な一般管理費を含めることまでは想定しておりません。ただし、特定の作品の製作のみを事業目的とした法人の場合であって、全ての一般管理費がその作品の製作のために用いられているのであれば、「制作・開発に要する全ての経費」に含めることができます。

流通プラットフォーム拡大支援では、売上高・投資額ROIや、海外の売上高・MAU・有料会員数の実績・成長性を特に重視します。また、重点国で開催する事業は加点されます。 なお、形式不備や要件未充足によって不採択となることがないよう、あるいは加点を得られるよう、その他の要件に関しても抜け漏れがないよう準備する必要があります。

単に他社の動画配信サービスやSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の上でコンテンツを流通させる事業は支援対象とはなりません。ただし、自ら運営するコンテンツの流通プラットフォームの海外向けのプロモーションの一環として、他社の動画サービスやSNSでコンテンツを流通させる取組は補助対象となり得ます。

国際的な配信プラットフォームへの掲載について、単に外国からアクセスできる状態になっているだけであれば海外展開しているとは見做されないおそれがあります。海外向けにローカライズやプロモーションを行う場合は、その旨とターゲット国、ローカライズする言語を申請書・事業計画書に記載してください。

開発プラットフォーム構築支援では、売上高・投資額ROIや、開発プラットフォームのコンテンツ産業への裨益を特に重視します。 なお、形式不備や要件未充足によって不採択となることがないよう、あるいは加点を得られるよう、その他の要件に関しても抜け漏れがないよう準備する必要があります。

開発プラットフォーム構築支援では、新規開発に限らず改修のための開発も補助対象となり得ます。

開発したシステムのローンチは必須ではありませんが、成果物は「開発したシステム」となりますので、事業計画内の開発スケジュールに沿った形で、システムの開発を行なってください。システムの完成はシステム検査を通じて確認していただきます。

開発プラットフォーム支援では、プラットフォーム事業全体の年間売上高を売上としますが、社内向けの開発プラットフォームの場合は、生産性向上等に関するプラットフォームの運営開始後3年の計画値を売上の欄に記載してください。

支援メニュー6(開発プラットフォーム構築支援)において、申請者はIPを保有している必要はありません。ゲーム、アニメ、マンガ、実写、音楽の分野における開発プラットフォームを自らのため又は他社のために構築する事業者及び事業が対象となり得ます。

IPエコシステム世界展開支援では、売上額・投資額ROIやエコシステムサイズ(プロモーションするIPの数やプロモーションを実施する企業の数)を特に重視します。また、重点国で開催する事業は加点されます。 なお、形式不備や要件未充足によって不採択となることがないよう、あるいは加点を得られるよう、その他の要件に関しても抜け漏れがないよう準備する必要があります。

ローカライズ支援では、売上額・投資額ROIやローカライズする作品×言語の数を特に重視します。また、重点国でのプロモーションは加点されます。 なお、形式不備や要件未充足によって不採択となることがないよう、あるいは加点を得られるよう、その他の要件に関しても抜け漏れがないよう準備する必要があります。

申請書上は最大数を記載の上で、事業計画書の中で事業毎・作品毎のローカライズ言語数を記載してください。なお、大量のローカライズを行う場合に予めローカライズする全ての作品や言語を具体的に特定できない場合は、現時点で特定できている作品や言語と全体の想定ボリュームを事業計画書に記載してください。

プロモーション支援では、売上額・投資額ROIや想定海外ユーザー数を特に重視します。また、重点国で開催する事業は加点されます。 なお、形式不備や要件未充足によって不採択となることがないよう、あるいは加点を得られるよう、その他の要件に関しても抜け漏れがないよう準備する必要があります。

お問合せ先

※お問合せへの回答は、通常3~5営業日程度を要しますので、余裕を持ってお問合せください。

最終更新日:2026年4月21日