工業製品製造業分野で外国人の受入れ可能な産業分類・業務区分
- 工業製品製造業分野では、特定技能制度・育成就労制度で外国人を受入れることが可能な事業所の産業分類及び外国人が従事する業務区分が定められています。

- なお、外国人が就労する事業所の産業分類と、外国人が従事する業務区分について、製造業分野において想定される組合せの表は以下の通りです。在留諸申請の際の参考としてください。
工業製品製造業分野で外国人の受入れ可能な産業分類
- 工業製品製造業分野で外国人の受入れ対象となる事業所の産業分類は告示で定められており、以下のとおりです。
1号特定技能外国人を受入れ可能な事業所の産業分類:49分類
2号特定技能外国人を受入れ可能な事業所の産業分類:19分類
- 受入れ対象となる事業所の産業分類か否かは以下のサイトより検索して確認することができます。
- また、「中分類 11 繊維工業」「中分類 15 印刷・同関連業」「小分類 484 こん包業」で特定技能外国人を受け入れる場合には、
協議会において協議が調った事項に関する措置が必要です。
協議会において協議が調った事項に関する措置の詳細は以下をご確認ください。
工業製品製造業分野で外国人が従事できる業務区分
- 工業製品製造業分野で外国人が従事できる業務区分は分野別運用方針で定められており、以下のとおりです。
育成就労外国人:17区分 / 1号特定技能外国人:17区分 / 2号特定技能外国人:3区分
2026年1月閣議決定により業務区分が追加されました(電線・ケーブル製造、プレハブ住宅製品製造、家具製造、定形・不定形耐火物製造、生コンクリート製造、ゴム製品製造、かばん製造の7区分が追加)。
追加された業務区分については、経産省告示が施行され、特定技能評価試験が実施された段階で、地方出入国在留管理官署への在留諸申請が可能となります。ただし、業務区分に対応する技能実習2号を良好に修了した者については、告示が施行された段階で申請できるようになります。
- 特定技能制度において、工業製品製造業分野で対象となる業務区分(1号:17区分、2号:3区分)について、国内試験及び海外試験を実施しています。
最終更新日:2026年4月14日