令和3年12月24日に閣議決定された「デジタル社会の形成に関する重点計画・情報システム整備計画・官民データ活用推進基本計画について」において、我が国が目指すべきデジタル社会を実現するため、当該計画に記載された「デジタル原則」に基づき、必要となる施策等の追加・見直しの検討・整理を進めることが決定されました。
また、令和4年6月3日にデジタル臨時行政調査会が決定した「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」において、代表的なアナログ規制である目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制に該当する法令等について、見直しを検討・実施していくこととされました。
これらを踏まえ、当課が所管する航空機製造事業法施行規則(昭和29年通商産業省令第52号)及び武器等製造法施行規則(昭和28年通商産業省令第43号)に基づく規制についても、当該見直しの方針に従い見直しを行いましたので、下記のとおりデジタル的手法の活用を御検討いただきますようお願いいたします。
また、令和4年6月3日にデジタル臨時行政調査会が決定した「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」において、代表的なアナログ規制である目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制に該当する法令等について、見直しを検討・実施していくこととされました。
これらを踏まえ、当課が所管する航空機製造事業法施行規則(昭和29年通商産業省令第52号)及び武器等製造法施行規則(昭和28年通商産業省令第43号)に基づく規制についても、当該見直しの方針に従い見直しを行いましたので、下記のとおりデジタル的手法の活用を御検討いただきますようお願いいたします。
航空機製造事業法及び武器等製造法の規定による処分についての異議申立てに対する決定の際は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、意見公聴会によって、公開による意見の聴取を行うこととなっております。その際、意見公聴会において作成される調書は、異議申立人、参加人等が閲覧できることとなっておりますが、これらの閲覧についてはデジタル的手法により行うことが可能ですので、デジタル的手法の活用を御検討ください。
お問合せ先
製造産業局 航空機武器宇宙産業課 法令担当電話:03-3501-1511 (内線 3841)
最終更新日:2024年3月27日