1. ホーム
  2. 「航空機製造事業法の運用について」の改正について

「航空機製造事業法の運用について」の改正について

本日、「航空機製造事業法の運用について(54機局第391号)」を改正いたしました。
本改正は、航空機等試験的製造(修理)届出の廃止等を行うものです。

1.改正の概要

 航空機製造事業法では、航空機・航空機用機器について、一定の生産技術水準を確保する観点から、試験的に製造をする場合を除き、その製造・修理方法を認可制としております。また、航空機製造事業法の運用に関しては、従来、昭和54年7月20日付け54機局第391号「航空機製造事業法の運用について」により行っており、航空機・航空機用機器の試験的製造等を行うときは、理由書を添え、「航空機等試験的製造(修理)届出書」を経済産業局長を経由して提出することとしておりました。
 今年度開催した航空機製造事業法にかかる検討会の中間とりまとめ結果を踏まえ、手続き等の制度の改善を行うべく検討し、事業許可の必要な場合の明確化及び航空機等試験的製造(修理)届出を廃止します。

2.関連資料

お問合せ先

製造産業局 航空機武器宇宙産業課 法令担当
電話:03-3501-1511(内線 3841)

最終更新日:2024年1月22日