令和5年2月3日、経済産業省、農林水産省、環境省は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(以下、都市(まち)の木造化推進法)第 15 条第1項に基づき、株式会社大林組等と建築物木材利用促進協定を締結いたしました。
1.都市(まち)の木造化推進法と協定制度について
「建築物木材利用促進協定」制度は、都市(まち)の木造化推進法の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するために創設されました。この協定制度は、建築主たる事業者等が国又は地方公共団体と協働・連携して木材の利用に取り組むことで、民間建築物における木材の利用を促進することを目的としています。2.今回締結した協定について
協定の名称 | 中高層木造・木質化建築等の促進を通じた、森林共生都市の実現及び循環型森林利用の推進に資する、建築物木材利用促進協定 |
対象区域 | 全国 |
有効期間 | 締結の日から令和 9 年 3 月 31 日まで |
協定締結者 |
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内容 |
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最終更新日:2023年2月3日