車両室所管法令等に基づく申請等における旧姓使用について
令和8年4月
製造産業局車両室
これまで、旧姓の通称使用の拡大やその周知について、婚姻により改姓した人が不便さや不利益を感じることのないよう、政府全体として取組が進められてきました。これらを踏まえ、車両室が所管する法令等の規定に基づく申請、届出、通知等における旧姓(住民基本台帳法施行令(昭和 42 年政令第 292 号) 第 30 条の 13 に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の使用について、下記のとおりお知らせします。
記
1 申請者等が、申請、届出、通知等を行おうとする際に、旧姓使用を希望す る場合は、旧姓を使用することができます。
2 旧姓を併記記載する場合は、申請者等の氏名欄において、戸籍氏に加えて 括弧書きで旧姓を記載するなどの方法により記載するもの
とします。
(例)車両太郎が経産太郎に改姓した場合:経産(車両)太郎
3 上記1における手続のうち、本人確認のため氏名を証明する書類の提出が求められている場合は、旧姓を記載した公的書類(住民票、
マイナンバーカー ドの写し等)を提出いただきます。 なお、当該公的書類として、住民票及びマイナンバーカードの写し等を提出する
場合は、旧姓の確認に必要のない項目(個人番号等)は、黒塗り を施すなど複写されない措置を講じた上で、提出して下さい。
以上
最終更新日:2026年4月9日