農業競争力強化支援法
第193回通常国会において、「農業競争力強化支援法」(平成29年法律第35号)が成立し、平成29年5月19日に公布、8月1日に施行されました。農業が将来にわたって持続的に発展していくためには、農業の構造改革を推進することと併せて、「良質で低廉な農業資材の供給」や「農産物流通等の合理化」といった、農業者の努力では解決できない構造的な問題を解決していくことが重要です。
このため、本法律では、国の責務や国の講ずべき施策等を定めるとともに、農業資材事業や農産物流通・加工事業(以下「農業生産関連事業」という。)の事業再編等を促進するための措置を講ずること等により、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援し、農業や農業生産関連事業の健全な発展に寄与することを目的としています。
各種認定等の公示は、以下認定一覧をご確認ください。
・事業参入計画の認定一覧
※なお、農業競争力強化支援法に関する各種申請については、農林水産省へお問い合わせください。
関係省庁のホームページ
・農林水産省お問合せ先
製造産業局 産業機械課電話:03-3501-1511(内線)3821~3826
最終更新日:2024年4月23日