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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 (みどりの食料システム法)

令和4年4月22日に環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(以下、みどりの食料システム法)が成立し、5月2日に公布され、7月1日に施行されました。

この法律は、環境と調和のとれた食料システムの確立に関する基本理念等を定めるとともに、農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために行う事業活動等に関する計画の認定制度を設けることにより、農林漁業及び食品産業の持続的な発展、環境への負荷の少ない健全な経済の発展等を図るものです。

化学肥料や化学農薬の使用低減に取り組む農業者やこれらに資する生産資材の供給を行う事業者には、みどりの食料システム法の認定を受けた計画に従って一定の設備等を導入した場合、当該設備等に特別償却が適用でき、導入当初の所得税・法人税が軽減されます(みどり投資促進税制)。

各種認定等の公示は、以下認定一覧をご確認ください。

※なお、みどりの食料システム法に関する各種申請については、農林水産省へお問合せください。

関係省庁のホームページ

お問合せ先

製造産業局 産業機械課
電話:03-3501-1511(内線)3821~3826

最終更新日:2023年5月23日