スタートアップにおける公共調達促進

行政×スタートアップで社会課題の解決を

スタートアップを育成するためには、公共調達の活用が重要です。政府・自治体が顧客となり事業推進に寄与するだけでなく、公共調達の実績がその後の事業展開にも良いインパクトを与えることもできます。
 
また、社会課題が多様化していく中で、行政のみで課題解決を担うのではなく、民間との連携を進める必要性も高まってきました。スタートアップとの連携は、政府・自治体の政策目標である社会・地域課題解決につながるだけではなく、国民・住民に対する行政サービス向上や職員の負担軽減にもつながります。
 
スタートアップと行政の連携を促進することで、スタートアップの育成はもちろん、行政の課題解決力をより高めていくことを目指していきます。
 
 

「行政との連携事例のあるスタートアップ100選」

スタートアップと政府・自治体との連携促進に向けて、行政との連携実績のある企業を中心に事例を紹介する「行政との連携実績のあるスタートアップ100選」を制作しました。

以下よりご自由にご覧ください。

※「全ページ版」P70、「分野別事例集(インフラ・施設)」P7に記載していた企業については2023年12月より破産手続きを行っている関係で掲載を取りやめております。
 


政府・自治体における支援策


国の調達における入札参加資格の特例

下記の事業者のうち対象入札に係る技術力を証明できる者に対しては、上位等級への入札を認めることができます。

▼対象事業者
・SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等
・株式会社産業革新投資機構(JIC)の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者
・J-Startup に選定された事業者

▼対象入札
・物品の製造
・物品の販売(自らが製造した物品に限る)
・役務の提供等

※「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について(平成 12 年 10 月 10 日  政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定)」

 

地方自治体におけるスタートアップ連携に対する支援策


トライアル発注制度

「トライアル発注制度※」を活用することで、優れた製品や技術を有するものの、まだ受注実績が少ないスタートアップなどの新規中小企業に対して、随意契約を行うことができます。
こうして受注実績を作ることにより、販路の開拓を支援するなど、地域内企業の育成を図ることができます。

※地方自治法施行令第167条の2第1項第4号に基づく随意契約制度

 

スタートアップに関連する交付金


1.デジタル田園都市国家構想交付金

(1)地方創生推進タイプ(地域未来投資促進法との連携)

スタートアップとの連携事業を基本計画に記載した上で、交付金に申請していただくと、申請事業数の上限目安を超えて申請を行うことができます。
また、基本計画に記載された事業について、その事業の実施主体が地域経済牽引事業者であり、要件を満たす場合、当該事業者への支援(補助)が可能となります。
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/file/chihousousei-koufukin.pdf


(2)  デジタル実装タイプ

「デジタル実装タイプ」では、デジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上の実現に向けた、地方公共団体におけるデジタル実装の取組を支援しています。
令和4年度補正予算分の募集においては、地域に実装するサービスの提供主体がスタートアップである場合には、当該団体による同交付金対象候補である事業を加点評価とする要件を新設いたしました。
詳しくは内閣官房・内閣府のホームページをご確認ください。
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/mirai/policy/policy1.html

※令和4年度補正予算分の採択結果は3/10付で公表済(デジタル田園都市国家構想交付金(令和4年度第2次補正予算 <交付決定事業>欄における“スタートアップ加点対象事業”の報告書にて、加点措置対象事業等の詳細を記載)
 
2.  ローカル 10,000 プロジェクト(地域経済循環創造事業交付金)

地方自治体から総務省に申請いただくことで、ローカルスタートアップ等の初期投資費用を国費により支援することができます。
詳しくは総務省のホームページをご確認ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/local10000_project.html
 

お問合せ先

イノベーション・環境局 イノベーション創出新事業推進課
bzl-team-startup★meti.go.jp
★を@に変えて送付ください
※メールには所属団体名、担当者名、電話番号、質問内容を明記してください。

最終更新日:2024年11月13日