注1: |
「一体容器包装」とは、容器包装に入れられまたは包まれた商品を入れまたは包む他の容器包装 |
注2: |
「関連容器包装」とは、容器包装に入れられまたは包まれた商品を入れまたは包む他の指定表示製品で、飲料・酒類用スチール缶、飲料・酒類用アルミ缶、飲料・酒類・しょうゆ用PETボトルおよびプラスチック製容器包装、紙製容器包装 |
注3: |
「無地の容器包装」とは、印刷、ラベルがなく、刻印をすることが可能な成型工程もない容器包装 |
注4: |
「表示不可能容器包装」とは、素材上、構造上、その他やむをえない理由で識別マークを表示できない容器包装 |
注5: |
小売販売者が販売するときに商品を包むプラスチック製・紙製包装で、包む商品が特定されていないものを、ここでは「いわゆる包装紙」と呼ぶ |
注6: |
表示対象の容器包装の表面への表示をここでは「直接表示」と呼ぶ |