経済産業省
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バーゼル法及び廃棄物処理法に関する廃棄物の輸出入についてのお問い合 わせ

  特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「バーゼル法」という。)に 規定する特定有害廃棄物等の輸出入、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃 棄物処理法」という。)に規定する廃棄物の輸出入に関する問い合わせについては、 下記のとおり受け付けています。
1. バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等に該当する貨物を輸出入する場合には、 外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という。)に基づく承認申請が必要となります。また、廃棄物処理 法に規定する廃棄物に該当する貨物を輸出入する場合には、廃棄物処理法に基づく環境大臣の確認又は許可及び 外為法に基づく承認申請が必要となります。

 事前相談は、経済産業省及び環境省が輸出入事業者又は通関業者などの皆様からの相談に応じ、提出された書 類に基づいてその貨物がバーゼル法の規制対象に該当するか否かを判断して、相談者に口頭で助言・回答してい るものです。(環境省は廃棄物処理法についての判断も行います。) 事前相談は、輸出又は輸入する際のバーゼル法、廃棄物処理法、関税法及び外為法等に規定される承認、許可等の申請の義務を緩和するものではなく、現実に輸出入される貨物そ のものについて関係法規適合性を証明するものでもありません。さらに、輸出入する貨物全体を実際に見て判断 するわけではないので、事前相談の判断結果と税関が貨物を実際に見て判断する結果とが異なることは、十分に あり得ます。 また、事前相談は、「わかりやすい行政」を進める一環として、相談に口頭で助言・回答しているものであり、法律に定められた正式な手続きではあ りません。 このため、輸出入する貨物の関係法規適合性に関しましては、輸出者又は輸 入者が税関に対し証明する必要があります。

 ※事前相談をお受けする際には、相談内容によっては更なる資料の提出や分析試験等、 追加作業を依頼することがございますので、 時間に十分な余裕を持って(1週間程度)ご相談ください。なお、該否判断をする 上での資料不足等があった場合、税関への申告予定日まで(事前)に助言や該否判断ができない場合がございます。ご注意ください。 輸入におかれましては、輸入元の国より輸入船が出航する前にご相談いただきますようお願いいたします。
相 談窓口・相談方法
(バーゼル法に係る問い合わせ先)
経済産業省では、事前相談業務を(財)日本環境衛生センターに委託しています。

    事前相談 窓口及び手続の流れ

 
( バーゼル法及び廃棄物処理法に係る問い合わせ先)
※バーゼル法及び廃棄物処理法に係る問い合わせ先は、環境省となります。原則的に、輸出入 に用いる港の所在地を所管する各地方環境事務所にお問い合わせください。
  (相 談方法等について)
 環 境省 バーゼル法事前相談のページ
 
【環 境省地方環境事務所】
◎ 環境省北海道地方環境事務所
  管轄地域: 北 海道
〒060-0808 札 幌市北区北八条西2丁目1-1 札幌第一合同庁舎3階
(電 話)011-299-3738
(FAX)011-736-1234
(電 子メール) REO-HOKKAIDO@env.go.jp
 
◎ 環境省東北地方環境事務所
  管轄地域: 青 森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県
〒980-0014 仙 台市青葉区本町3-2-23 仙台第二合同庁舎6階
(電 話)022-722-2871
(FAX)022-724-4311
(電 子メール) REO-TOHOKU@env.go.jp
 
◎ 環境省関東地方環境事務所
  管轄地域: 茨 城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟 県、山梨県及び静岡県
〒330-9720 さ いたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館6階
(電 話)048-600-0814
(FAX)048-600-0518
(電 子メール) HAIRI-KANTO@env.go.jp
 
◎ 環境省中部地方環境事務所
  管轄地域: 富 山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県及び三重県
〒460-0001 名 古屋市中区三の丸2-5-2
(電 話)052-955-2132
(FAX)052-951-8889
(電 子メール) REO-CHUBU@env.go.jp
 
◎ 環境省近畿地方環境事務所
  管轄地域: 滋 賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県
〒540-6591 大 阪市北区天満橋1-8-75 桜の宮合同庁舎4階
(電 話)06-6881-6502
(FAX)06-6881-7700
(電 子メール) REO-KINKI@env.go.jp
 
◎環境省中国四国地方環境事務所
  管轄地域: 鳥 取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県
〒700-0984 岡 山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階
(電 話)086-223-1584
(FAX)086-224-2081
(電 子メール) REO-CHUSHIKOKU@env.go.jp
 
◎環境省四国事務所
  管轄地域: 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県
〒760-0019 高松市サンポート3-33高松サンポート合同庁舎南館2階
(電話)087-811-7240
(FAX)087-822-6203
(電子メール)  REO-SHIKOKU@env.go.jp
 
◎環境省九州地方環境事務所
  管轄地域: 福 岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
〒860-0047 熊 本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎B棟4階
(電 話)092-322-2410
(FAX)096-322-2446
(電 子メール) REO-KYUSHU@env.go.jp

 
2. バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等に該当すると判断されたものを輸出又は 輸入しようとする場合
バーゼル法に規定する特定有害廃棄物等に該当すると判断されたものを輸出又は 輸入しようとする場合は、外為法に基づく承認申請が必要となります。その際は、下記窓口にて申請手続を行っ て下さい。
〒100-8901   東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省貿易経済協力局貿易管 理部貿易審査課
(電 話)03-3501-1659(直通)
(FAX)03-3501-0997
3. 廃棄物処理法に規定する廃棄物に該当すると判断されたものを輸出又は輸入しよ うとする場合
(1)  廃 棄物処理法に規定する廃棄物に該当すると判断されたものを輸出又は輸入しようとする場合は、廃棄物処理法に 基づく環境大臣の確認又は許可が必要となります。その際は、下記窓口にて必要な手続を行って下さい。
〒100-8975 東 京都千代田区霞が関1-2-2
環 境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
越 境移動審査係
(電 話)03-5501-3157
(FAX)03-3593-8264
(電 子メール)env-basel@env.go.jp
(2)

 

 

 

 

廃 棄物処理法に規定する廃棄物に該当すると判断されたものを輸出又は輸入しようとする場合は、外為法に基づく 承認申請が必要となります。その際は、下記窓口にて申請手続を行って下さい。
[輸 入]
〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1

経済産業省貿易経済協力局貿 易管理部貿易審査課

(電 話)03-3501-1659(直通)

(FAX)03-3501-0997

(URL)https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/02_haiki/index.html
[輸出]

経済産業省

北海道経済産業局産業部国際 課
(電話):011-709-2311(大代表)

東北経済産業局産業部産業振 興課国際室
(電話)022-263-1111(大代表)

関東経済産業局産業部国際課
(電話)048-600-0261

関東経済産業局東京通商事務 所業務課
(電話)03-5842-7071

関東経済産業局横浜通商事務 所輸出課
(電話)045-201-9606

中部経済産業局地域経済部国 際課
(電話)052-951-4091

近畿経済産業局通商部通商課
(電話)06-6966-6034

近畿経済産業局神戸通商事務 所総務課
(電話)078-393-2682

中国経済産業局産業部産業振 興課
(電話)082-224-5638

四国経済産業局産業部産業振 興課国際課
(電話)087-811-8523

九州経済産業局国際部国際課
(電話)092-482-5425

内閣府沖縄総合事務局経済産 業部商務通商課
(電話)098-866-0031(代表)

(URL)http://www.meti.go.jp/policy/boekikanri/pages/haikibutsu.pdf


最終更新日:2022.08.25
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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